08年12月5日更新
(2)障害者施策の策定にあたっては、障害当事者(団体)の参画が不可欠である旨を法律上明記することに、
それぞれのご回答についての理由をお聞かせください。
政党名 | 回 答 | 理 由 |
---|---|---|
自由民主党 | 中央施策推進協の過半数は本人または家族 | 障害者施策の策定・推進にあたっては、障害のあるかたがたの御意見を十分にお伺いしながら進めていくこ とが重要である。障害者基本法第9条においては、障害者基本計画の策定・変更にあたっては、中央障害者施策推進協議会の意見を聞くこととされており、また、同協議会の委員は、障害のあるかた御本人又はその御家族が過半数を占めている。このほか、内閣府においては、毎年、障害当事者のニーズを把握するアンケート調査として障害者施策総合調査を実施している。 |
公明党 | 何ともいえない | 障害者基本法においては、障害当事者(団体)の参画については配慮する旨が規定され、障害者施策の策定を協議する「中央障害者施策推進協議会」の委員についても過半数の方が障害当事者かご家族、団体のかたで構成されている状況になっております。 |
民主党 | 賛成 | 障がい者に係わる施策の策定にあたっては、障がい当事者が政策立案過程から参画できるようにすべきであると考えます。 |
日本共産党 | 賛成 | 国連における権利条約の制定過程においても、障害のある人や関係団体が参画してきました。この教訓に学ぶ必要があります。 |
社民党 | 賛成 | 障害当事者の参画を確実に推進するためには法的な担保が必要。 |
国民新党 | 賛成 | 障害者本人の意思は施策推進に不可欠。なお、知的障害者の場合は、親権者又は成年後見人を参画させ るべき。 |
フッターメニュー