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23年10月31日更新

優生保護法訴訟 仙台高裁判決への声明

○10月25日の仙台高裁は国の控訴を棄却する判決を下しました。JDは国に上告しないことを求め声明を発表します。


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2023年10月31日

 

優生保護法訴訟仙台高裁判決に対する声明

国は仙台高裁判決を上告するな! 優生保護法被害の全面解決を

 

認定NPO法人日本障害者協議会

代表 藤井 克徳

 

 10月25日、仙台高裁は、国の控訴をすべて棄却する判決をくだしました。優生保護法の強制優生手術の規定は個人の尊重という日本国憲法の理念に違反し不合理であり、憲法13条、14条、24条に明白に違反していると断じました。さらに重大な人権侵害の政策を推進してきた国が、民法724条の損害賠償権の消滅(除斥期間)を主張することは、国の権利の濫用であり、許されないと明言しました。

 

 そして、原告らが長年憲法に違反する違法な優生手術による損害賠償請求権を行使できない状況にあったこと、原告らは不可逆的に生殖を不能とされ、子を産み育てる喜びを奪われてきたこと、不良な子孫の出生をもたらす存在として不当な差別の下に生きてきたことなど、強制不妊手術の不当性に加えて生涯にわたって苦痛が継続していることを認めました。原告はじめ被害を受けた人たちの被害の重さに向き合い、人権回復を図り、同時に国の責任を厳しく問う判決でした。

 

 政府は、仙台高裁判決を真摯に受け止め、上告せず、合わせて最高裁判所に上告した6件の裁判についてもただちに取り下げるべきです。そして、被害者の急速な高齢化を念頭に置きながら、国会と政府は連携を図り、まずは謝罪を行なうこと、合わせて被害者の尊厳と人権の回復、それにふさわしい補償等を中核とする全面解決の実現を強く求めます。

 

 

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