障害の種別や立場、考えの違いを乗りこえ、障害のある人々の社会における「完全参加と平等」や「ノーマライゼーション」の理念を具体的に実現することを目的として、各種事業を全国的に展開しています。

14年12月25日更新

障害者差別解消法に基づく基本方針(原案)に関する意見

○JDは12月25日、障害者差別解消法に基づく基本方針(原案)に関する意見に対する意見を
パブリックコメント(パブコメ)として内閣府へ送りました。
 

 【PDF版はこちら】

パブリックコメント送信内容



                                                      2014年12月25日



                                                  特定非営利活動法人
                                                  日本障害者協議会(JD)




 障害者差別解消法の基本方針は、日本が批准した権利条約に基づくべきであり、障害を理由とする
差別の禁止に関する法制についての差別禁止部会の意見も大切な基準である。そうした基準に照ら
して改善と明記を求める。

1.合理的配慮の不提供は差別に当たることを明記すべきである。

2.労働及び雇用分野の差別解消のための措置は障害者雇用促進法に委ねられているが、差別
解消法策定の過程で基本方針はこの分野も適用するとされている。このため、差別解消法の基本
方針において、雇用促進法との整合性を明記すべきである。

3.相談及び紛争の防止等のための体制の整備については、実質的な救済を行う観点から、既存の
相談機関と、法律の専門家や障害当事者等、専門性及び対応力を持ち合わせた機関等との連携を
図ることを明記すべきである。

4.国や地方自治体による差別解消に向けての啓発活動は社会に大きな影響を及ぼすことを踏まえ、
基本方針において社会の偏見や障害者を排除するような有害な慣行等の具体例を示し、これらを
社会から一掃することが共生社会の実現につながるということを行政機関、事業者等国民各層に
発信するべきである。

5.障害者差別解消支援地域協議会への障害当事者の参画を明記すべきである。

6.地方自治体の対応要領が努力義務であることにより差別解消のための措置がとられず、法の
趣旨が損なわれるという事態が生じないよう、地方自治体は積極的に差別解消に取り組むべきで
あることを明記すべきである。
 同様に、民間事業者の対応指針及び合理的配慮の提供についても、積極的に差別解消に取り組む
べきことであることを明記すべきである。

7.差別解消法附則第七条で、法の施行後3年後の見直しを規定している。以上6項目を含む万全の
体制をもっての平成28年の法施行は言うまでもないが、法改正に当たっては次の事項についても改善
を求める。
1)差別解消法の対象には、社会生活の様々な場面で排除や不利益な取扱いを受けている障害者の
家族を含めること。
2)「車いすに乗っている」「精神科病院に通院している」「手話通訳を必要としている」等、障害に付随
した理由から発生する差別も不当な差別的取扱いに位置づけること。
3)差別解消支援地域協議会については、各地で数多くのモデル事業を実施し、実績を踏まえて裁判
外紛争解決の仕組みを整備すること。
                                                             以上



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