障害の種別や立場、考えの違いを乗りこえ、障害のある人々の社会における「完全参加と平等」や「ノーマライゼーション」の理念を具体的に実現することを目的として、各種事業を全国的に展開しています。

13年12月4日更新

障害者権利条約の批准にあたって(声明)

○特定非営利活動法人日本障害者協議会は、12月4日、障害者権利条約の批准が参議院本会議で承認され
可決成立したことを受けて、声明を発表しました。
 新たなスタートとして今後とも運動を継続してまいりますので、さらなる連帯、ご支援をよろしくお願いいたします。


 【PDF版はこちら】


               障害者権利条約の批准にあたって(声明)

                                                  特定非営利活動法人
                                                  日本障害者協議会(JD)
                                                     代表 田中 徹二


 本日、2013年12月4日、参議院本会議は、衆議院(11月19日)に続いて障害者権利条約(権利条約)
の締結(批准)を全会派一致で承認した。まさに、日本社会にとっての新たな夜明けと言ってよかろう。

 権利条約は、2006年12月13日に国連総会で採択された。その採択に至る過程において、JDをはじ
め日本の障害者団体は、国連の特別委員会に延べ200名を派遣し、世界中の障害者団体と連携して
さまざまなロビー活動にとりくんだ。“Nothing about us without us:私たち抜きに私たちのことを決めな
いで”は、そうした運動のスローガンであるとともに、権利条約の基礎をなす理念である。

 日本政府は、権利条約に2007年9月28日、署名し、2009年3月批准にむけて動いた。しかし、障害者
団体は、国内法制が未だ不十分な現状であり、その整備が先決であるという認識から、時期尚早との
強い要請を行い、その結果、閣議決定寸前に案件から外された。その後、制度改革の議論を政府と
ともにすすめることとなったが、その際、2008年10月の全国一斉提訴に始まる障害者自立支援法違憲
訴訟の結果、国と交わした「基本合意」は、権利条約とともに、制度改革推進の羅針盤となった。そして、
課題は残しながらも、障害者基本法を改正し、障害者総合支援法、障害者差別解消法などを成立させた。

 公定訳については、障害者団体の意見を聞き、若干修正はされたものの、指摘された問題点は依然
として残っている。「特定の生活施設」は、「特定の生活様式」あるいは「特定の生活環境」と訳すべきで
あろうし、「インクルージョン」や「コミュニケーション」「アクセシビリティー」などは、原語のままとすべきで
はないか、など改善されるべき課題は多い。

 また、総合福祉部会の「骨格提言」を反映した総合福祉法制をめざすとりくみを継続し、差別解消法の
ガイドラインなどを、今後の運動で実効性のあるものにしていく必要がある。さらに、東日本大震災での
障害者死亡率2倍という事実の検証と改善、福祉的就労で働く障害者の85%の所得が相対的貧困線の
年収112万円以下であるという現実、家族依存、社会的入院・社会的入所、制度の谷間の障害、65歳を
こえると障害者政策から外されてしまう問題など、今後への課題は山積している。

 権利条約の批准は、「他の者との平等」「分け隔てのない社会」という理念により、憲法に次ぐ効力を
持って、新しいステージを切り拓いていくものと確信する。

 私たちは、障害を理由に、苦難や悲しみが生じない社会にしていかなければならない。世界保健機関
(WHO)によると、この地球上の全人口の15%(約10億人)が何らかの障害を有するという。これまで以上
に日本の役割と責任が大きいことを自覚しながら、権利条約の批准を、ゴールではなく新たなスタートと
して位置づけるべきである。

 日本障害者協議会は、権利条約の批准を機にさらなる連帯と制度改革に向けて運動をすすめていく
決意である。

  2013年12月4日

  


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