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08年6月24日更新

再度、生活保護通院移送費利用制限に関する 「通知」の撤回を求める緊急要望

2008年6月24日

厚生労働省社会・援護局長    中村 秀一  様
厚生労働省社会・援護局保護課長 伊奈川 秀和 様



日本障害者協議会 代表 勝又 和夫


再度、生活保護通院移送費利用制限に関する「通知」の撤回を求める緊急要望


 私どもの団体は、4月1日の局長「通知」、4月4日の課長「通知」の撤回を求める要望書を5月15日に提出し、意見交換を行わせていただきました。

 撤回を求める理由は、「最低限度の生活」を保障する生活保護制度の医療扶助に、国民健康保険の基準を持ち込み、それを「一般的給付」とし、例外的な場合以外は原則廃止し、通院の交通費は生活扶助費から支出すべしとしたところにあります。これは、生活保護法の原則に反するだけでなく、実質的な生活保護基準の引き下げと受診抑制になるからです。

 さらに、6月10日に「医療扶助における移送の給付決定に関する留意点(周知徹底依頼)」が課長「通知」として出されました。これは、4月の局長「通知」、課長「通知」の周知徹底をはかるものとしながら、それとは異なり矛盾する見解(「例外的給付」は国民健康保険の例によらない生活保護制度における独自の基準)と説明(福祉事務所管外の医療機関でもよい、「身体障害」以外の障害でも電車・バス以外を使ってもよい、「へき地」に限られず電車・バス代は支給されるなど)になっています。

 しかも、高額になる場合に検討の対象とすること(高額とはいくらか、高額でないと支給されないのか)や、個別事情に配慮すること(個別事情とは何か)など、受給者にとってあいまいで不安を募らせる説明も見られます。つまり、6月課長「通知」が4月局長「通知」、課長「通知」に加わったことで、さらに混乱は深まりました。

 以上のことから、次のことを、緊急に要望します。



  1. 6月末までに、4月の局長「通知」、課長「通知」を完全撤回すること
  2. 生活保護行政が生存権保障の立場を貫くには、受給者、関係者と十分に協議し、合意に基づいて進めていくべきであること

以上

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