障害の種別や立場、考えの違いを乗りこえ、障害のある人々の社会における「完全参加と平等」や「ノーマライゼーション」の理念を具体的に実現することを目的として、各種事業を全国的に展開しています。

12年7月27日更新

2012年「すべての人の社会」7月号


2012年「すべての人の社会」6月号

VOL.32-4 通巻NO.385

■巻頭言 発想を変えたい

 NPO法人日本障害者協議会理事・情報通信委員長 薗部 英夫                 



 ソノボーはドイツ国境に近い北欧・デンマークの人口7万人の田舎町。「障害者の要望をどの
ように客観化して、障害程度を判断し、支援内容、時間を決めているか?」「現場担当者の権
限は?」。答えを現場で確認するのが冬の旅のミッションの一つだった。
 参加者には自立支援法訴訟原告補佐人の新井たかねさんもいる。区分認定の調査では涙が
こぼれたそうだ。「娘のできること、願いや希望を積み上げてきたこれまでの歩みに対して、この
法律は、"できないこと"を積み上げ、生きる希望を絶ってしまうものに思えました」。

 スティンは、施設長をつとめる重い障害のある子どもたちの様子を熱心に語ってくれていた。
先の事前質問をぶつけた。
 「査定のシステムはない。施設を利用していれば、そこで何が必要か、何が提供できるかを職員と
施設長が決める。在宅ならば、支援の必要な時間を市が決める。問題は支援するスタッフの数だ」
「一番最初は、誰が・必要度を・判断する・のか?」「出生直後に障害があるとわかれば、"親への支
援が必要" など市に連絡が入る。保育所などの場でも困難なことはわかる」「障害者がサービスが
欲しいとき、担当者は、どうジャッジするのか? そのシステムはどういうものなのか?!」「福祉機
器なら、PTがどういうものが必要か判断し、機器は業者が届け、費用は自治体が払う」「一人で生
活ができなければ、公は生活ができるよう補助すると法が定めている。それだけなのです」

 質問と答えのズレを帰国後も悶々と考えていた。ある日、ハッと思った。発想が違う。考え方が根本
的に違うんだ!日本は何が「できないか」が問題で、それによって「してやる」。だから"自己負担"論
につながる。デンマークは、「必要なことは何か(ニーズ)」が真っ先にある。同年齢の市民と同じ
スタートラインに立てるためには、ニーズに対してどんな支援ができるか。自治体はそれを行う責任
がある。これは障害者団体が一つになってまとめあげた「骨格提言」が示した方向だ。

 発想を変えよう。
 今年の冬の旅で感じ、半年後、理不尽な名ばかり新法の可決・成立を国会前で目撃しながら決意している。

■6月の活動記録

■視点 折り返し点にあたって公開中

         藤井 克徳           


■国会行動路上集会

障害者総合支援法、徹底審議なく、成立
国会前集会で、怒りの声をあげた!



■障害者自立支援法訴訟の基本合意の完全実現をめざす会ニュース(25)


■「総合支援法」成立に対する訴訟団抗議声明


■報告

特定非営利活動法人日本障害者協議会第1回総会を開催


■教育   

民主党インクルーシブ教育を推進する議員連盟総会報告
品川 文雄           


■調査   

障害者の所得と生活に関する調査報告
八木橋 敏晃           


■連載

難病をもつ人々と障害者制度改革 PartⅡ 第2回
沖縄での難病患者の状況と活動         照喜名 通           


■国際交流

世界不況のもと、障害のある人の就労支援に関する国際会議開催
WI(ワーカビリティー・インターナショナル)会議2012年in台湾          荒木 薫           


■連 載

JD加盟団体訪問 いってみよう、聞いてみよう 40
日本盲人社会福祉施設協議会


■トピックス


■エッセイ パラボラアンテナ〔115〕 

受け皿

   花田 春兆          



■2012年APDF会議参加ツアー概要(調整中)

賛助会員大募集中!
毎月「すべての人の社会」をお送りいたします。

■個人賛助会員・・・・・・・1口4,000円(年間)
■団体賛助会員・・・・・・1口10,000円(年間)

▼お申し込みは下記JD事務局へメール、電話、FAXなどでご連絡ください。
〒162-0052 東京都新宿区戸山1-22-1 日本障害者協議会
TEL:03-5287-2346 FAX:03-5287-2347

○メールでのお問合わせはこちらから office@jdnet.gr.jp
○FAXでのお申込み用紙はこちらから 【賛助会員申し込みFAX用紙】

※視覚障害のある方向けのテキストデータ版もございます。
※ご不明な点はJD事務局までお問い合わせください。



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