障害の種別や立場、考えの違いを乗りこえ、障害のある人々の社会における「完全参加と平等」や「ノーマライゼーション」の理念を具体的に実現することを目的として、各種事業を全国的に展開しています。

09年4月18日更新

2009年「すべての人の社会」4月号


2009年「すべての人の社会」04月号

VOL.29-1 通巻NO.346

巻頭言 住みたいところに住む権利 そう簡単にはいきません

日本障害者協議会理事
加藤 房子


 人が住むということ、安全に暮らすということ、そしてその暮らしの質は?

 この4月1日から消防法が改正され、より安全さが増すだけなら何も問題はないのですが、実際にはまたもや“人”が不在の法律になってしまっているのではないかと不安(不満)になるのです。
例えば“275㎡以上1000㎡未満は簡易型住宅用スプリンクラーでも可”とか“300㎡未満は自動火災報知設備は免除される”とか。そんな風に面積で区切ってやるものではないのに、障害者のグループホームは『社会福祉施設』(6項ハ)になるし、消防法の上には「都市計画法」が市街化調整区域では…とか、「建築基準法」では『特殊建築物』となって…等となります。

 さらにそれぞれに条約があり、用途変更が必要になると“ここは一般住宅地だから出て行って”と言われたり、5階建てのマンションの6室を借りて、普通の暮らしをしていたはずなのに5階丸ごと分のスプリンクラーを付けなくてはならなくなり、全員で引っ越しをするしかない所も何カ所も出てしまいました。既存の家に界壁を付けるなんてとてもお金がかかるので、やはり引っ越すしかなくなってしまいます。「普通に暮らす住まいの場」でなく、「福祉施設」ということなのでしょうね。

 年間800人の方が火災で亡くなると聞くと、どこでどんな暮らしをしても誰もが安全であってほしいし、障害があるとか無いとかではなく、まして何㎡以下と区切れるものではなく、これからのグループホームは“新築で基準に合うものを建てる資力がないと出来ない”という大きな問題になるのではないでしょうか。

 聞くところによると21年度の予算は付いているから申請するようにと言われ、現時点で十分とは言えない機能のスプリンクラーに9800カ所も手を挙げているとか。やはり厚労省も国交省も私たちも、国内法をすり合わせてから、権利条約批准ですね。

3月の活動記録

視点 今やらなくていつできる

太田 修平


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 [障害者自立支援法等の一部を改正する法律案の概要]


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 北欧=最近障害者事情PARTⅡ 第4話
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 エッセイ パラボラアンテナ〔78〕 自己決定

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映画「ゆずり葉」 君もまた次のきみへ

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