障害の種別や立場、考えの違いを乗りこえ、障害のある人々の社会における「完全参加と平等」や「ノーマライゼーション」の理念を具体的に実現することを目的として、各種事業を全国的に展開しています。

25年10月14日更新

賛助会員、ご寄附大募集

賛助会員寄附募集中

右【賛助会員・寄附申込用紙】はこちらから
  募集

賛助会員
■情報誌【すべての人の社会】を毎月お送りいたします。
○個人賛助会員・・・・・・・1口4,000円
○団体賛助会員・・・・・・1口10,000円

※賛助会員は年度ごとの区切りとさせていただいております。

賛助会員お申込みの流れ

【賛助会員・寄附申込用紙】の2枚目にご記入の上、JD事務局へメール、FAXなどでお申し込みください。または、下記WEB申し込みフォームからもお申し込みいただけます。
郵便局に設置されている払込取扱票をご利用ください。下記の要領でご住所、お名前、電話番号をご記入
ください。賛助会費であることの明記もお願いいたします。払込票の郵送を希望の方はご一報ください。
お振込確認後、JDより情報誌「すべての人の社会」を郵送させていただきます。

WEB申込はこちらから

≪お申込み先≫
〒162-0052 東京都新宿区戸山1-22-1  特定非営利活動法人 日本障害者協議会 宛
TEL:03-5287-2346 FAX:03-5287-2347 Eメールアドレス office@jdnet.gr.jp

≪お振込先≫
・郵便振替 口座番号:00120-2-70876
 口座名義:日本障害者協議会






ご寄附について
日本障害者協議会(JD)は、東京都より認定を受けている「認定NPO法人」です。
これにより、JDにご寄附いただいた金額が税の控除対象になります。
所得税、住民税(一部の自治体のみ)、相続税、法人税の優遇措置が受けられます。



個人の方

◆個人所得税の控除 住民税の控除と合わせて適用できます。
 個人が、各年において支出した認定NPO法人に対する寄附金の合計額が2,000円を越える場合、寄附金控除(所得控除)または寄附金特別控除(税額控除)のいずれかが選択できます。

個人寄附者

税額控除方式
5万円を寄附した場合、19,200円が還付されます。
計算式↓
(年間寄附合計額【50,000円】-控除下限額2,000円)×40% = 所得税の減税額19,200円

所得控除方式
所得税率が10%で5万円を寄付した場合、4,800円が還付されます。
計算式↓
(年間寄附合計額【50,000円】-控除下限額2,000円)×所得税率【10%】=所得税の減税額4,800円

※控除の対象となる年間寄附合計額は、年間総所得金額等の40%が上限です。
※税額控除を適用した場合に減税される所得税額は所得金額の25%が上限です。

通常、税額控除を選択された方がお得です。
ただし、所得税率が高い方や、住宅ローン税額控除等の適用により控除できる所得税がない場合などは、所得控除を選択された方がよいケースもあります。
【  】内を任意の数字に置き換えて、ご自身の控除額を計算してください。



◆個人住民税の控除 所得税の控除と合わせて適用できます。
 お住いの地域の自治体がJDへの寄附を寄附金控除の対象に定めている場合、住民税の控除が受けられます。
減税率は、都道府県民税は4%、市区町村住民税が6%です。
東京都にお住まいの方がJDに寄附した場合、都道府県民税4%が減税の対象となります。
それ以外の都道府県および市区町村については、各自治体にお問い合わせください。

減税率が10%(都道府県民税4%+市区町村税6%)で5万円を寄付した場合、4,800円が減税となります。
計算式↓
(年間寄附合計額【50,000円】-控除下限額2,000円)×【10%】=個人住民税の減税額4,800円

※控除の対象となる年間寄附合計額は、年間総所得金額等の30%が上限です。


控除を受けるには給与所得者であっても確定申告(還付申告)が必要です(年末調整では還付されません)


★還付申告の手順★
① JDからお送りする「寄附金受領証明書」を用意
② 源泉徴収票を用意
③ 確定申告書を作成。「認定NPO法人寄附金特別控除額の計算明細表」と「寄附金受領証明書」を添付し税務署に提出 (毎年2月中旬~3月中旬)
④ 減税分が還付金として振り込まれます。 (毎年4月頃)
※住民税は今後納税する分から差し引かれる形での減税となる可能性があります。


◆相続税の非課税
相続した財産のご寄附や、遺言によるご寄附(遺贈)、受け取った遺贈からご寄附いただいた場合、寄附した分は相続税が非課税となります。
相続した財産の一部をご寄附する場合でもご寄附いただけます。金額は問いません。


▼優遇税制を受けるには、相続税申告の際に「第14表」への記載と、JDからお送りする「寄附金受領証明書」の添付が必要です。
申告は相続開始日から10カ月以内に行う必要があるので、証明書の発行を急ぐ場合はご遠慮なくJDにご連絡ください。
※相続税はとても複雑な仕組みなので、税理士・弁護士・司法書士・行政書士などの専門家にご相談することをお勧めします。




法人の方

 

◆法人税の税制上の優遇措置(特別損金算入)
JDにご寄附いただいた場合、一般の寄付金等の損金算入限度額とは別に、特別損金算入限度額の範囲内で損金算入をすることが可能です。
ただし、損金算入ができる金額の計算にはJD以外の認定NPO法人・公益社団法人・公益財団法人等への寄附金も含まれますのでご注意ください。
法人寄附者

▼特別損金算入を利用するには、法人税の確定申告の際に「寄附金の損金算入に関する明細書」への記載と、JDからお送りする「寄附金受領証明書」の保管が必要です。
申告期限は法人さまによって異なりますので、証明書の発行を急ぐ場合はご遠慮なくJDにご連絡ください。


注意事項

 

・領収書の郵送について
 ▸発送時期 (領収書の発行を急ぐ場合は個別にご相談ください。)
  1月1日~8月31日にJDにご入金→10月頃に発送
  9月1日~12月31日にJDにご入金→2月上旬に発送
※クレジットカードでご決済いただいた場合、領収書に記載される受領日は、決済月の翌月下旬となりますので、あらかじめご了承ください。
 ▸領収書の再発行はいたしかねますので、一定期間大切に保管してください。
・匿名でのご寄附、賛助会費および正会員会費、書籍やイエローリボングッズの代金、イベントの参加費は寄附金控除の対象ではございません。
・「年間寄附合計額」とは、JD以外の寄附金控除が対象となる法人へのご寄附金額も含めた合計額です。一つの団体へのご寄附額が控除下限額の2,000円を越えていなくでも、合計で2,000円を越えていれば控除の対象になります。
・その他ご不明点は、所轄税務署にお問い合わせください。



ご寄附の流れ

【賛助会員・寄附申込用紙】の2枚目にご記入の上、JD事務局へメール、FAXなどでお申し込みください。または、下記WEB申し込みフォームからもお申し込みいただけます。
郵便局に設置されている払込取扱票をご利用ください。下記の要領でご住所、お名前、電話番号をご記入ください。寄附金であることの明記もお願いいたします。払込票の郵送を希望の方はご一報ください。
お振込確認後、JDより寄附金受領証明書を郵送させていただきます。

WEB申込はこちらから

≪お申込み先≫
〒162-0052 東京都新宿区戸山1-22-1
特定非営利活動法人 日本障害者協議会 宛
TEL:03-5287-2346 FAX:03-5287-2347
Eメールアドレス office@jdnet.gr.jp

≪お振込先≫
・郵便振替 口座番号:00120-2-70876
 口座名義:日本障害者協議会

払込票記入例



関連リンク

 

▼国税庁ホームぺージ
https://www.nta.go.jp/

▼NPO法人ポータルサイト(東京都生活文化局)
認定(特例認定)NPO法人への寄附者に対する税制優遇等
https://www.seikatubunka1.metro.tokyo.lg.jp/houjin/npo_houjin/certification/0000001138.html

▼NPO法人ポータルサイト(内閣府)
寄附について https://www.npo-homepage.go.jp/kifu


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