障害の種別や立場、考えの違いを乗りこえ、障害のある人々の社会における「完全参加と平等」や「ノーマライゼーション」の理念を具体的に実現することを目的として、各種事業を全国的に展開しています。

19年7月9日更新

2019年参院選政党公開質問状とその回答

 第25回参議院議員選挙(7月21日投開票)に際し、障害者政策に関する【政党公開質問状】を6月28日付で各政党の代表者宛に提出しました。 7月9日10時時点で回答いただいた内容を掲載いたします。

質問状の提出先と回答の状況
自由民主党/立憲民主党/国民民主党/公明党/日本共産党/日本維新の会/社会民主党


migi各政党からの回答はこちらをご覧ください。

Q1強制不妊手術問題等への対応
 旧優生保護法について、私たちは、人間の尊厳を踏みにじるものであり、憲法違反であったと認識しています。立法府としての対応について、貴党のお考えをお伺いします。以下の選択肢からお答えください。(1つ)
① 国会として速やかに謝罪決議を行う必要がある。
② 裁判所で示される判断を基に、国会としての謝罪決議について検討する必要がある。
③ 裁判所が憲法違反であると判断しても、過去のことであり、改めて国会として謝罪決議する必要はない。
④ 政府がしっかりと謝罪すれば、それでよい。
⑤ その他(     )
上記のお答えの理由について簡単にお教えください。

Q2 旧優生保護法被害者に対する一時金支給について
 この4月、与野党共同提案で旧優生保護法被害者に対する一時金支給法が成立・施行されましたが、全国7地裁で裁判が続けられており、裁判所による新しい判断と法律とは異なる補償額が示される可能性があります。
 そこで、貴党のお考えをお伺いします。以下の選択肢からお答えください。(1つ)
① 法律と異なる判断が裁判所で示された場合は、裁判所の判断に沿って、この法律の改正を行う必要がある。
② 法律と異なる判断が裁判所で示された場合は、法律の改正は時間をかけて慎重に議論を行う必要がある。
③ 法律と異なる判断が裁判所で示されたとしても、法律を改正する必要はない。
④ 裁判所の判断を待つまでもなく、旧優生保護法問題は立法府の責任が大きく、補償額について相応の見直しを早急に行う必要がある。
⑤ その他(     )
上記のお答えの理由について簡単にお教えください。

Q3.仙台地裁の判決について
5月28日、仙台地裁で「旧優生保護法は違憲」、「原告の請求棄却」の判決が出ました。これについて、 貴党のお考えをお伺いします。以下の選択肢からお答えください。(1つ)
Q3-1「旧優生保護法は違憲」の判断について
① 旧優生保護法は違憲である。重く受け止める。
② 旧優生保護法は違憲ではない。
③ どちらともいえない。
上記のお答えの理由について簡単にお教えください。

Q3-2「原告の請求棄却」の判断について
① 原告への司法による個別救済は必要である。
② 原告への司法による個別救済は必要ではない。
③ どちらともいえない。
上記のお答えの理由について簡単にお教えください。

Q4.市民団体による、障害者権利条約のパラレルレポート作成への支援について
 国連の障害者権利委員会は、障害者権利条約の締約国の進捗状況を審査し、各国で特に問題がある分野に対し勧告などを行うシステムがあります。日本の審査は、来年2020年秋頃と見込まれています。日本はすでに締約国報告を提出していますが、進捗状況を評価するためには、市民団体が出すパラレルレポートは大きな役割を果たします。ノルウェー政府などは、市民団体が作るパラレルレポートにも財政支援を行い、多角的な評価が可能となっています。そこで貴党にお尋ねします。以下の選択肢からお答えください。(1つ)
市民団体によるパラレルレポート作成への財政支援について、
① 全面的に賛成である。
② パラレルレポートを作っている団体の財政力、社会的地位などを見極めた上で、支援すべきである。
③ 税金で行うので、慎重に対応すべきである。
④ 基本的に反対である。
⑤ その他(     )
上記のお答えの理由について簡単にお教えください。

Q5.障害者差別解消法の見直しについて
 障害を理由とする差別の解消を推進する法律(障害者差別解消法)の見直しに向け、内閣府の障害者政策委員会で議論が進められています。このことについて貴党のお考えをお伺いします。以下の選択肢からお答えください。(1つ)
① 障害者権利条約の理念に沿って、障害を理由とする差別の解消の実効性を図るため、差別の定義化を盛り込ませ、また民間事業者に対しても合理的配慮の提供を義務化させ、そして裁判外紛争解決の仕組みをしっかりと構築させる、などの、積み残し課題の実現を図る必要がある。
② 障害者差別解消法の問題点は十分認識しているので、見直しについては可能な範囲で進めていく。
③ 障害者差別解消法の見直しについては、時間をかけて慎重に議論していく必要がある。
④ 障害者差別解消法の見直しは必要ない。
⑤ その他(     )
上記のお答えの理由について簡単にお教えください。

Q6.全体予算に占める障害者予算の割合と財源について
 障害者に関する公的支出が国内総生産(GDP)に対してどれくらいかという国際比較で、OECD加盟国で日本は、現物給付(サービス)についてはほぼ平均となったものの、金銭給付を含む全体では依然として平均の約半分となっており、経済先進国にふさわしく障害者に関する予算を引き上げていくことが課題であると認識しています。一方、障害者予算を含めた社会保障費の増加が「財政の健全性にとって脅威」などの論調もあります。このことについて貴党の考えをお聞かせください。以下の選択肢からお答えください。(1つ)
① 早急に上位10位以内になるよう予算を引き上げていくべきである。
② 時間をかけながら上位10位以内になるよう予算を引き上げていくべきである。
③ 上位10位以内にこだわらなくてよい。
④ 上位10位以内にこだわらず、さらに予算の重点化・効率化をめざす。
⑤ ほぼ現状でよい。
上記のお答えの理由について簡単にお教えください。

Q7.障害者政策委員会の位置づけについて
 障害者基本計画の策定および監視に関する機関として障害者政策委員会がありますが、このことについて貴党の考えをお聞かせください。以下の選択肢からお答えください。(2つまで)
① 障害者政策委員会の権能を大幅に拡大させるべきである。
② 障害者政策委員会は今のままでよい。
③ 障害者権利条約の監視機関として機能できるよう、政府からの独立性を担保した新しい組織を別に立ち上げるべきである。
上記のお答えの理由について簡単にお教えください。

Q8-1 障害者の政策立案決定段階の参加について
障害者政策委員会をはじめ障害に関わる国の各種審議会や、自治体の審議会などに障害当事者やその家族の参加が重要な課題となっています。このことについて貴党の考えをお聞かせください。以下の選択肢からお答えください。(1つ)
① 障害に関わる各種審議会に、障害当事者を全体の2分の1以上参加させるべきである。
② 障害に関わる各種審議会に、障害当事者をおおよそ全体の3分の1以上参加させるべきである。
③ 障害に関わる各種審議会で審議する際は、障害当事者から意見聴取を行うべきである。
④ 障害に関わる国の審議会では、障害当事者を多く参加させるべきであるが、自治体レベルでは意見聴取を行えばよい。
⑤ その他(     )
上記のお答えの理由について簡単にお教えください。

Q8-2
① 障害に関わる各種審議会に、障害者の家族を全体の2分の1以上参加させるべきである。
② 障害に関わる各種審議会に、障害者の家族をおおよそ全体の3分の1以上参加させるべきである。
③ 障害に関わる各種審議会で審議する際は、障害者の家族から意見聴取を行うべきである。
④ 障害に関わる国の審議会では、障害者の家族を多く参加させるべきであるが、自治体レベルでは意見聴取を行えばよい。
⑤ その他(     )
上記のお答えの理由について簡単にお教えください。

Q9-1 基本合意と骨格提言について
 国(厚労省)は障害者自立支援法違憲訴訟団と基本合意を交わし、それに基づいて「障がい者制度改革推進会議総合福祉部会」の骨格提言が出されていますが、このことについて貴党の考えをお聞かせください。以下の選択肢からお答えください。(1つ)
① 基本合意と骨格提言は完全に実現された。
② 基本合意と骨格提言はやや実現された。
③ 基本合意と骨格提言はほとんど実現されていない。
④ 基本合意と骨格提言は全く実現されていない。
上記のお答えの理由について簡単にお教えください。

Q9-2 地域包括ケアシステムについて
 国(厚労省)は、「サービスの縦割りを排する」と称し、子ども、高齢者、障害等の福祉ニーズをもつ人たちに対し、包括的にサービスを提供し相談窓口の一元化を図るという政策を進めています。これは「地域包括ケアシステム」や「地域包括共生型」などと呼ばれています。その背景には財源の効率化という問題が横たわっています。このことについて貴党の考えをお聞かせください。以下の選択肢からお答えください。(複数可)
① 「地域包括ケアシステム」や「地域包括共生型」は、福祉分野を横断するもので推進すべきである。
② 人材や予算をしっかり確保したうえで、ニーズによっては包括できるように、柔軟な仕組みとしていくべきである。
③ 障害者政策と介護保険の統合も視野におかれている中で、それぞれの分野の特性を引き続き伸ばしていくべきである。
④ 現在のままでよい。
上記のお答えの理由について簡単にお教えください。

Q10-1 障害者の労働政策について
 障害のある人の一般就労をさらに増やしていく必要があります。どうすれば課題が解決するのか、貴党の考えをお聞かせください。以下の5つを、重要と思われる番号順に並べかえてください。
① 国の機関や地方自治体の法定雇用率の遵守に向けた監視機関の整備と、積極的雇用に向けた環境のさらなる整備
② 障害者雇用促進法などの法整備の徹底
③ 行政機関や企業などの事業者の意識の改善
④ 国や自治体による企業への補助金の強化
⑤ 企業内でのジョブコーチやヘルパーなどの福祉サービスの提供 
上記のお答えの理由について簡単にお教えください。

Q10-2 障害者の労働政策について
 現状において一般就労が困難とされる障害のある人への施策として、福祉的就労の場があります。その課題についてどのようなものがあると考えられるか、以下の4つを、重要と思われる番号番に並べかえてください。
① 優先的な仕事の発注
② 助成金(補助金)の強化、拡大、あるいは個別給付から月額包括払いへの見直し
③ 一般就労に向けた専門的トレーニングの強化
④ 労働法の適用
上記のお答えの理由について簡単にお教えください。

Q10-3 障害者の労働政策について
 福祉的就労の一つである就労継続支援A型事業所の閉鎖とそれに伴う多くの障害のある労働者が解雇されるという問題は今なお続いています。このことについて、以下の4つを、重要と思われる番号番に並べかえてください。
① 規制緩和による市場原理への開放を見直すこと。
② 事業所の開設(創設)指定の基準を見直すこと。
③ 優先発注をさらに推し進め事業の安定を図ること。
④ 容易に閉鎖に至らない施策を強化すること。
上記のお答えの理由について簡単にお教えください。

Q11.所得保障のあり方について
 障害のある人の所得保障のあり方について、重要と思われるものを、以下の選択肢からお答えください。(2つまで)
① 無年金障害者の解消
② 障害基礎年金の増額
③ 目的別の手当の整備
④ 生活保護の拡充(上記の課題が本筋であるが、当面の応急対応として)
⑤ その他(     )
上記のお答えの理由について簡単にお教えください。

Q12-1 措置入院の退院後支援のあり方について
 精神科病院の措置入院者の退院後の支援体制について、実際には警察をその中に組み込んでいるところも少なくありません。このことについて貴党の考えをお聞かせください。(1つ)
① 精神科病院の措置入院者の退院後支援について、警察を入れるべきではない。
② 精神科病院の措置入院者の退院後支援について、警察の協力は必要である。
③ 精神科病院で、身体拘束や職員による虐待が後を絶たない中、障害者権利条約の考え方に基づいて、障害者の自由と人権を基本とする、精神保健福祉法の抜本改正がまず先である。
上記のお答えの理由について簡単にお教えください。

Q12-2 精神障害者の生活の場のあり方について
  日本は精神科病院の入院率が先進国の中で極めて高いことが特徴であり、医学モデルから社会モデルへの政策の転換が急務となっていますが、精神障害者が地域社会で暮らしていくにはどのような政策が必要でしょうか。このことについて貴党の考えをお聞かせください。以下の選択肢からお答えください。(2つまで)
① 住宅政策
② グループホームの増設(病院敷地外であれば、経営の形態は問わない)
③ グループホームの増設(経営は医療法人以外)
④ ヘルパー(介助)制度の充実
⑤ 相談体制の充実
⑥ その他(     )
上記のお答えの理由について簡単にお教えください。

Q13.障害者虐待防止法改正問題への質問
 2012年に、障害者虐待防止法が成立しましたが、虐待を発見した場合の自治体などへの通報義務の対象から病院、学校などが外されており、それらも対象に組み込んだ見直しが課題となっています。このことについて貴党の考えをお聞かせください。以下の選択肢からお答えください。(1つ)
① 早急に、法の附則にある通り、病院、学校、保育所、官公署も通報義務の対象に含めるべきである。
② 通報義務の対象にそれらを含めるにはまだ早い。
③ その他(     )
上記のお答えの理由について簡単にお教えください。

Q14.貴党の障害者政策の特徴についての質問
 貴党の障害者政策で、参議院選挙にあたり最も訴えたいことはなんでしょうか。自由にお書きください。
 また、冊子やホームページなどで公表されている障害者政策をお知らせください。


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