障害の種別や立場、考えの違いを乗りこえ、障害のある人々の社会における「完全参加と平等」や「ノーマライゼーション」の理念を具体的に実現することを目的として、各種事業を全国的に展開しています。

18年4月17日更新

障害者雇用促進法に関する施行規則の一部を改正する省令案についての意見

○JDは、2018年3月9日、厚生労働省職業安定局雇用開発部障害者雇用対策課へ障害者雇用促進法に関する施行規則の一部を改正する省令案についての意見を提出しました。
【PDF版はこちらから】


(参考)障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則の一部を改正する省令案に関する御意見の募集について
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=495170356&Mode=0

2018年3月9日



障害者雇用促進法に関する施行規則の一部を改正する省令案についての意見

NPO法人
日本障害者協議会(JD)
代表 藤井 克徳






〇 今回の省令改正で、聴覚障害者の職場定着・合理的配慮の観点から要約筆記者等の委嘱が加わったことは前進面として歓迎すべきことである。しかし、対象は身体障害者手帳4級以下とされており、必要とする人数の多い6級以下を対象とすべきである。

〇 今回の省令改正は、「働き方改革実行計画」に基づくとされている。この「実行計画」には、「障害者の意欲や能力に応じた仕事の提供」が謳われており、「障害者とともに働くことが当たり前の社会を目指していく必要がある」とされている。その趣旨を生かすためには、要約筆記者の委嘱にとどまらず、障害のある人が働く職場で必要に応じて「食事の介助」や「トイレの介助」が受けられるような支援者の派遣、通勤に困難がある場合などを鑑み、「通勤支援を中心とする移動支援」策を実施する省令の変更が必要である。労働行政と福祉行政の二元化を解決することが求められている。

           

フッターメニュー