障害の種別や立場、考えの違いを乗りこえ、障害のある人々の社会における「完全参加と平等」や「ノーマライゼーション」の理念を具体的に実現することを目的として、各種事業を全国的に展開しています。

18年4月17日更新

障害者総合支援法 基準改正省令(案)への意見

○JDは、2018年1月10日、厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課へ障害者総合支援法 基準改正省令(案)への意見を提出しました。
【PDF版はこちらから】


(参考)障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準等の一部を改正する省令(案)の御意見の募集について
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=495170260&Mode=0

2018年1月10日



障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための
法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する
基準等の一部を改正する省令(案)についての意見

NPO法人
日本障害者協議会(JD)
代表 藤井 克徳






 〇日中サービス支援型指定共同生活援助について
 現在、全国各地でグループホームの不足が指摘されている。その解決のためには、行政のリーダーシップによる土地や建物の人材の確保が急務である。今回の省令改正(案)で新たに加わった「日中サービス支援型指定共同生活援助」であるが、「1つの建物の入居定員の合計を20人以下とする」とされ、構造上の独立性の確保が条件とされているが、実質的には、経費削減を優先させて、グループホームを量的に確保することにあるのではないか。入所施設からの地域移行を数値目標に挙げつつ、質の低い安上がり政策の下、十分な人的配置のない入所施設を増やすことになる。

 障害の重い人たちの暮らしの場のあり方は、日本の障害者施策にとって極めて重要な課題である。今回のような省令改正ではなく、その課題を真正面に捉え、障害の重い人たちが、障害者権利条約第19条にあるように誰とどこで暮らすかの権利、孤立しないように支援を受ける権利を行使できる制度を構築すべきであろう。

 〇その他 (4)相談支援専門員の数の標準を利用者35人に対して相談支援専門員1人とすることについて
 現在、計画相談を立てる指定特定の相談支援事業所の多くが、その低廉で不安定な報酬制度によって、経営の困難を抱えている。しかし、省令改正(案)には盛り込まれていないが、「報酬改定の基本的な方向性」の中には、標準件数を超えた場合には減算するとされている。現状では、サービス利用計画がないと支給決定できず、必要な支援を受けられないため、相談支援専門員は計画を立てざるを得ない現状がある。相談員1人あたりの担当人数を定めるのであれば、その態勢をどう整えるのかを検討すべきではないか。障害のある人の場合、必要な支援が既存のサービスにはないため、支援につながらない人もいる。一般相談、計画相談という枠組み自体を大きく見直す時期に来ているのではないか。相談支援のあり方の見直しの中で相談支援専門員の担当する人数も定められるべきである。

           

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