障害の種別や立場、考えの違いを乗りこえ、障害のある人々の社会における「完全参加と平等」や「ノーマライゼーション」の理念を具体的に実現することを目的として、各種事業を全国的に展開しています。

18年4月17日更新

障害者総合支援法に関する政令(案)省令(案)への意見

○JDは2017年8月9日、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(障害者総合支援法)及び児童福祉法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する省令(案)の意見を、パブリックコメント(パブコメ)として厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課へ提出しました。
【PDF版はこちらから 政令案に対するパブリックコメント】


【PDF版はこちらから 省令案に対するパブリックコメント】



(参考)障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律及び児童福祉法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(案)の御意見の募集について
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=495170098&Mode=0

(参考)障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律及び児童福祉法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する省令(案)の御意見の募集について
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=495170099&Mode=0

2017年8月9日



障害者総合支援法政令案に対するパブリックコメント

NPO法人
日本障害者協議会(JD)
代表 藤井 克徳






 当会は、国(厚生労働省)と障害者自立支援法違憲訴訟団との基本合意や、それに基づいて、障がい者制度改革推進会議総合福祉部会がまとめた骨格提言が十分に反映された障害者総合支援法の改正がなされるべきであったとの基本的立場に立つ。即ち、障害を理由にした負担のあり方の全面的な見直しや、必要性に応じたサービス提供の仕組みづくり、65歳を過ぎても、障害者総合支援法により必要な給付がなされることである。

 「高額障害福祉サービス等給付費の支給対象拡大」となっているが、この制度は、償還払いであることや、障害福祉サービスは世帯を障害者とその配偶者でみていたものが、世帯全体とすることなど、実質的な減免制度としては不備が多く、利用抑制がおこることが懸念される。65歳になることで介護保険優先となる制度そのものの見直しを図るべきである。

 以下、今回示されている内容について意見を述べる。

 1)「介護給付等対象サービスに相当するものとして政令で定めるものは、居宅介護、重度訪問介護、生活介護及び短期入所(以下「介護保険相当障害福祉サービス」という。)とする」とあるが、それ以外の障害福祉サービスを利用していた場合には、支給対象にならないことになる。すべての障害福祉サービス(自立支援給付の事業、及び移動支援などを含む地域生活支援事業)を利用していた場合も対象にすべきである。
 65歳になったという理由で、負担増にならないように対応する必要がある。

 2)障害福祉相当介護保険サービスには、4事業しか含まれておらず、介護予防サービスや施設入所は該当になっていない。介護保険サービスの中でも極めて限定的なサービスを利用する場合にしか支給対象ではなく、65歳になった障害のある人が負担軽減を受けられるサービスは一部にしかすぎず、負担増が想定され、ある意味において、すべての介護保険サービスを障害福祉相当介護保険サービスと捉えることができる。

 3)「六十五歳に達する日前五年間(入院その他やむを得ない事由により介護相当障害福祉サービスに係る支給決定を受けていなかった期間を除く。)引き続き介護保険相当障害福祉サービスに係る支給決定を受けていたこと」とあるが、「六十五歳に達する日前五年間」の根拠が不明確で、障害を理由に介護サービスを受けている人については、高額障害福祉サービス等給付対象に入れるべきである。

 4)「六十五歳に達するまでに介護保険法による保険給付を受けていないこと」とあるが、特定疾病などによって、障害福祉サービスを受けていた人については全く考慮されていないと考える。障害の違いによって、格差が生じるわけで、到底承服できるものではない。

 5)補装具費の支給対象の拡大関係では、「補装具の「購入又は修理」を「購入、借受け又は修理」に改めるとともに、所要の改正を行う」とある。制度的には65歳以降レンタルが可能になるということで、この一文が設けられたと思うが、障害者は、体型やその人の機能状況に合わせた補助具が必要である。障害者のニーズや要望に対し、基本的にはその人に合わせた補助具が必要であることを明記すべきである。

           

2017年8月9日



障害者総合支援法省令案に対するパブリックコメント

NPO法人
日本障害者協議会(JD)
代表 藤井 克徳








 当会は、国(厚生労働省)と障害者自立支援法違憲訴訟団との基本合意や、それに基づいて、障がい者制度改革推進会議総合福祉部会がまとめた骨格提言が十分に反映された障害者総合支援法の改正がなされるべきであったとの基本的立場に立つ。即ち、障害を理由にした負担のあり方の全面的な見直しや、必要性に応じたサービス提供の仕組みづくり、65歳を過ぎても、障害者総合支援法により必要な給付がなされることである。

 1.重度訪問介護関係
 この給付が提供される場所について、基本的には、重度訪問介護を必要とする重度の障害者のすべての生活場面で提供されるべきであると考える。場合によっては、学校や大学、塾等の場所で必要とされることもあり、そういうところでも利用できるようにすべきである。

 2.就労定着支援関係の2について 意見:より継続的な支援がとくに必要であると認められる場合、さらに3年間に限り支援を更新できることとする、とする。 理由:一般的には3年間で定着・安定することが多いが、3年を経て指導的立場になったり、責任が重くなったり、職場環境が変化したりすることも多く、それへの対応・支援が必要となることがあるため。 なお、この更新支援の後も継続的な支援の必要があれば、障害者総合支援法によらず、障害者雇用施策の支援により対応することが適切であるので、更新は1回のみとする意見である。

 3.自立生活援助関係の2について 意見:「ただし、支援の必要がある場合は、1年ごとに支援を更新・継続することができる」を加える。 理由:最初の1年で通所施設や医療機関等が随時フォローできるように連携を築くことが重要であるが、地域によっては、そうした連携機関や人が見出しにくい場合もあるため。

 4.高額障害福祉サービス等給付費の支給対象拡大(対象者の要件)関係について
 1)「六十五歳に達する日の前日の属する月において被保護者若しくは要保護者であって厚生労働省令で定めるものは、高額障害福祉サービス等給付費を支給されなければ生活保護法の規定による保護を要しない状態となるものとする」とあるが、正しくは「六十五歳に達する日の前日の属する月において被保護者若しくは要保護者であって厚生労働省令で定めるものは、高額障害福祉サービス等給付費を支給されなければ生活保護法の規定による保護を要する状態となるものとする」の誤りではないだろうか。
 2)「障害福祉相当介護保険サービスのあった月において被保護者若しくは要保護者であって厚生労働省令で定めるものは、高額障害福祉サービス等給付費を支給されなければ生活保護法の規定による保護を要しない状態となるものとする」とあるが、正しくは「障害福祉相当介護保険サービスのあった月において被保護者若しくは要保護者であって厚生労働省令で定めるものは、高額障害福祉サービス等給付費を支給されなければ生活保護法の規定による保護を要する状態となるものとする」ではないだろうか。
 しかし、障害を理由に負担を強いられること自体が理不尽であるという考え方に立ち、非課税世帯については、高額障害福祉サービス等給付金が支給されて当然であると考える。

           

フッターメニュー