障害の種別や立場、考えの違いを乗りこえ、障害のある人々の社会における「完全参加と平等」や「ノーマライゼーション」の理念を具体的に実現することを目的として、各種事業を全国的に展開しています。

14年9月12日更新

2014年「すべての人の社会」9月号


2014年「すべての人の社会」9月号

VOL.34-6  通巻NO.411

障害者が働くこと

 NPO法人日本障害者協議会 理事 中村 敏彦 



障害者の労働について考えてみたい。

 現在、障害のある人たちの労働の場は、雇用契約が成立していることを前提にすれば、一般
企業等で雇用されるか、障害者総合支援法に基づく就労継続支援A型事業にしか存在しない。
同様に障害者総合支援法による就労継続支援B型事業で働いている障害者は、労働ではなく
"就労" と表現され、労働者としての雇用契約は締結されていない。

 労働基準法第9条は、その適用対象である「労働者」を「・・・使用される者で、賃金を支払われる
者をいう」と規定している。これによれば、「労働者」であるか否か、すなわち「労働者性」の有無は
「使用される=指揮監督下の労働」という労務提供の形態及び「賃金支払」という報酬の労務に
対する対償性、すなわち報酬が提供された労務に対するものであるかどうかということによって
判断されることとなる。

 もう一度、就労継続支援B型事業の制度を振り返ってみてみよう。「一般企業への就職が困難な
障害者に就労機会を提供するとともに、生産活動を通じて、その知識と能力の向上に必要な訓練
などの障害福祉サービスを供与することを目的としている。」とあり、就労と訓練が混在している
ことが分かる。実態はというと職業訓練や指導を受けながらも、一定の職業能力が付いた場合、
その現場においては生産性が期待され、その生産によって社会貢献にも繋がり、工賃が支払わ
れている。しかし、この事業では労働者ではないため、労基法で定める最低賃金の適用は求め
られておらず、全国平均月額工賃は14,000円を少し超える程度でしかない。報酬の前提が労働
対価であればやむを得ないが、労働者としては否定することはできない。間違いなく労働者である。
事業者の経営能力や支援者の努力不足は厳しく評価されても限界があるに違いない。教育や訓練、
環境等が整い、地域社会で活躍する機会が増えていることは望ましいし、さらに推進していくべきで
ある。しかし、それが困難な職業的重度障害者は、生涯サービスの受給者として訓練を受け続け、
最低賃金の所得保障もなく労働者にはなり得ない。この現実を解決するには、これまでにない労働
と福祉の融合した制度設計が有効である。生産性のマイナス要因が明らかに障害を理由とした場合、
福祉分野の労働の場を障害者権利条約はどのようにジャッジするだろう。

2014年8月の活動記録


視点 再開の障害者政策委員会への期待公開中

         藤井 克徳           



What's New!生活保護基準引下げに対し、各地で集団訴訟



            吉田 雄大           



提言

認知症と介護保険
~認知症の早期発見と市町村事業への移行は整合性がありません!~
            勝田 登志子           



連載 私の考える「他の者との平等」

第2回 親が子から自律して自己の人生を全うできる社会を夢みて
            中内 福成           



障害者権利条約元年 世界水準の障害者施策を 

 連載「世界の当たり前を知る」をはじめるにあたって
            増田 一世           



JDブックレット1 藤井克徳著
「「私たち抜きに私たちのことを決めないで」障害者権利条約の軌跡と本質」を読んで

「障害者権利条約」という音楽を奏でる一人として
               宮地 暁子          


航海に携えたい一冊
               山崎 光弘          



調査

暮らしや働くことの障壁になっている「介護保険優先原則」
 大きい地域間格差、「基本合意」反故など、問題は多い 
            小野 浩           



トピックス・インフォメーション


第18回私の生き方


                         澤田 優美子         


連載 JD加盟団体訪問 いってみよう、聞いてみよう 65

日本福祉のまちづくり学会



エッセイ パラボラアンテナ〔138〕 

敬老日

花田 春兆          



あなたの声をきかせてください。 

第41回国際福祉機器展 H.C.R.2014




賛助会員大募集中!
毎月「すべての人の社会」をお送りいたします。

■個人賛助会員・・・・・・・1口4,000円(年間)
■団体賛助会員・・・・・・1口10,000円(年間)

▼お申し込みは下記JD事務局へメール、電話、FAXなどでご連絡ください。
〒162-0052 東京都新宿区戸山1-22-1 日本障害者協議会
TEL:03-5287-2346 FAX:03-5287-2347

○メールでのお問合わせはこちらから office@jdnet.gr.jp
○FAXでのお申込み用紙はこちらから 【賛助会員申し込みFAX用紙】

※視覚障害のある方向けのテキストデータ版もございます。
※ご不明な点はJD事務局までお問い合わせください。



フッターメニュー