13年5月28日更新
VOL.33-2 通巻NO.395
NPO法人日本障害者協議会理事 矢澤 健司
2012年度を振り返って一番衝撃の大きかったのは、2010年から2年間で36回の障がい者制度改革
推進会議と18回の総合福祉部会から生まれた骨格提言が、ほとんど無視され、障害者総合支援法と
して提案され6月に公布されたことです。そして、この4月1日に施行されました。衆・参両議院で10項
目の附帯決議が付けられましたが、骨格提言で述べている「保護の対象から権利の主体へ、医学
モデルから社会モデルへ」が示されていません。
また、2011年3月11日に起こった東日本大震災はマグニチュード9.0の大地震と、12mを越える大津波
が発生し、その津波が福島第1原発を襲いメルトダウンを起こして多くの被災者を出し、現在も避難生活
を余儀なくさせられている状態が続いています。このことは多くの国民に、健常者も瞬間的に障害者にな
りうることを実感させました。障害者の生活を支える福祉制度は、誰もが安心した生活をしてゆくことを
保障した憲法25条「1.すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。2.国は、
すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければなら
ない。」に基づくものでなければなりません。これを実現させることは、国の施策による災害に強い国づくり
にもつながると信じています。
私の関わっているグループの学習会で、障がい者制度改革推進会議および現在行われている障害者
政策委員会の委員でもある全難聴のしんたに友良氏に、「障害者が地域社会で共に生きてゆくために、
地域で幸せに暮らしていける政策とは」というテーマで話をしていただきました。その中で、国連が示し
た障害者権利条約の多くは日本国憲法の中ではっきり述べられていることを私たちに示されました。
改めて憲法を読み直すと、日本国憲法は権力者から国民を守るために作られており、97条には「この
憲法が日本国民に保障する基本的人権は、人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果であって、これ
らの権利は、過去幾多の試練に堪え、現在及び将来の国民に対し、侵すことのできない永久の権利とし
て信託されたものである。」と明記されています。
私たちは、この素晴らしい憲法を持っている日本人として、もっと憲法を大事にして、私たちのものとして
生かしていかなければならないと、今、あらためて肝に銘じています。
総合支援法の検討規定への取り組み
佐藤 久夫
法案情報 資料 障害を理由とする差別の禁止に関する立法措置に係る主な論点と基本的な考え方について
土木・建築分野からみたノーマライゼーションと障害者運動
八藤後 猛
伊藤 薫
今福 義明
品川 文雄
誇りが持てる就労現場(環境)の実現を~京都・舞鶴ほのぼの屋より
西澤 心
ディーセントワーク実現に必要な「労働者性の確立」
仲野 智
村田 勇
JD加盟団体訪問 いってみよう、聞いてみよう 49
障害者の生活保障を要求する連絡会議
光明カレッジ
花田 春兆
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