24年6月12日更新
【賛助会員・寄附申込用紙】はこちらから
■情報誌【すべての人の社会】を毎月お送りいたします。
○個人賛助会員・・・・・・・1口4,000円
○団体賛助会員・・・・・・1口10,000円
※賛助会員は年度ごとの区切りとさせていただいております。
①【賛助会員・寄附申込用紙】の2枚目にご記入の上、JD事務局へメール、FAXなどでお申し込みください。または、下記WEB申し込みフォームからもお申し込みいただけます。
②郵便局に設置されている払込取扱票をご利用ください。下記の要領でご住所、お名前、電話番号をご記入
ください。賛助会費であることの明記もお願いいたします。払込票の郵送を希望の方はご一報ください。
③お振込確認後、JDより情報誌「すべての人の社会」を郵送させていただきます。
≪お申込み先≫
〒162-0052 東京都新宿区戸山1-22-1
特定非営利活動法人 日本障害者協議会 宛
TEL:03-5287-2346 FAX:03-5287-2347 Eメールアドレス office@jdnet.gr.jp
≪お振込先≫
・郵便振替 口座番号:00120-2-70876
口座名義:日本障害者協議会
日本障害者協議会(JD)は、東京都より「認定NPO法人」としての認定を受けた認定NPO法人です。これにより、JDに(3000円以上の)ご寄附をいただいた場合、寄附金控除等の税の優遇措置を受けることができます。
これら税制上の優遇措置を受けるには寄附をいただいた方にJDが発行する「寄附金受領証明書」が必要です。
◆個人所得税の寄附金控除について
個人が、各年において支出した認定NPO法人に対する寄附金で、その寄附額が2,000円を越える場合には、
確定申告をすることで、寄附金控除(所得控除)または寄附金特別控除(税額控除)のいずれかが選択でき
ます。詳しくは所轄税務署にお問い合わせください。
※「NPO法人」へのご寄附では控除されません。
◆個人住民税(地方税)の寄附金控除について
都道府県または市区町村が条例で指定した認定NGO法人等に個人が寄附した場合、個人住民税(地方税)
の計算において寄附金控除が適用されます。詳細は、お住まいの市区町村または都道府県までお問い合わ
せください。
法人税の算定において、認定NPO法人等に対する寄附金は、特定公益増進法人に対する寄附金と同様に
取り扱われ、一般の寄附金とは別枠で寄附金の額の合計額と特別損金算入限度額とのいずれか
少ない
金額の範囲内で損金に算入されます。
※詳細については、所轄税務署にお問い合わせください。
※認定NPO法人に対する寄附金の他に、特定公益増進法人に対する寄附金も含めます。
相続税の算定において、認定NPO法人に対し相続税の申告期限内に寄附した相続財産は、一定の
場合を除いて、相続税の課税対象から除かれます。
この措置を受けるためには、相続税の申告書に、
JDが発行した領収書を添付して所轄税務署に提出します。詳しくは所轄税務署にお問い合わせください。
①【賛助会員・寄附申込用紙】の2枚目にご記入の上、JD事務局へメール、FAXなどでお申し込みください。または、下記WEB申し込みフォームからもお申し込みいただけます。
②郵便局に設置されている払込取扱票をご利用ください。下記の要領でご住所、お名前、電話番号をご記入ください。寄附金であることの明記もお願いいたします。払込票の郵送を希望の方はご一報ください。
③お振込確認後、JDより寄附金受領証明書を郵送させていただきます。
≪お申込み先≫
〒162-0052 東京都新宿区戸山1-22-1
特定非営利活動法人 日本障害者協議会 宛
TEL:03-5287-2346 FAX:03-5287-2347
Eメールアドレス office@jdnet.gr.jp
≪お振込先≫
・郵便振替 口座番号:00120-2-70876
口座名義:日本障害者協議会
▼東京都NPO法人ポータルのサイト
■認定(特例認定)NPO法人への寄附者に対する税制優遇等
https://www.seikatubunka.metro.tokyo.jp/houjin/npo_houjin/certification/0000001138.html
■「NPO法人ポータルサイト」トップページ
https://www.seikatubunka.metro.tokyo.jp/houjin/npo_houjin/
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