2000年度

−意見書・要望書−


文書名

「人権救済制度の在り方に関する中間取りまとめ」に対する意見

日 付

2001年1月18日

発 番

 

発信者

日本障害者協議会 代表 調一興

宛 先

法務省

 


●論点 第3の2
(意見要旨)

@あらゆる人権侵害を対象とすることの両面性。
A個別的救済制度を優先させるべきこと。
B積極的救済の対象が差別、虐待中心では範囲が狭すぎること。

(意見)

@司法を中心とする従来の人権侵害救済制度を補完する簡易、迅速、柔軟な行政的人権救済制度を政府から独立した形で構想されたこと、また、その救済の対象は男女、子供、障害者などあらゆる形態の人権侵害を包括していることは理想的な救済形態で、評価するにやぶさかではない。
  しかし、その理想を実現するためには、その救済組織はきわめて豊富な人的、物的(予算的)資源と権限を有した強力な組織であることを不可欠とする。これなしに理想を追求すると、二兎を追うのたとえ通り、その組織の機能は拡散して実際的効果はかえって小さくなることになりかねない。そしてこの組織態勢をとることがはたして現実に望みうるか「中間まとめ」がそこまでの認識と決意をもっているのか明確でないし、またそれをもっていたとしても、現下の政治情勢からその実現可能性は疑わしいものがある。
  そうなると新制度は、結局は、現在の人権擁護委員制度のように形骸化してしまうことになる恐れが多分にある。とくに障害者の救済は全体のなかに埋没して影が薄くなる危惧を感ずる。

 Aそうだとすると、例えば、現在の女性雇用差別に関する都道府県労働局や、児童虐待に関する児童相談所のように各別に処理する個別的救済制度が必要で、その救済制度が所管する救済については、「中間まとめ」第3の1で指摘のように、その制度が優先してことを処理する体制がとられるべきである。これは男女、児童、障害者などに関するそれぞれの人権侵害問題がそれぞれに特殊・独特の問題性を抱えており、これらを包括した救済組織の存立が困難であることからも必要なことである。

 Bまた、せっかく包括的な救済体制をとりながら、逆に積極的救済は、差別、虐待排除を中心としていることは、その範囲が狭いという問題がある。障害者についていえば、そのほかに、財産管理(財産権保障)、介護などによる日常生活保障(生活権保障)も重要な課題である。障害者としては、これらをすべて包括して救済する機関を必要としており、差別、虐待排除のみでは不十分である。前項で述べた障害者についての個別的救済機関が必要となるゆえんである。

●論点 第4の1の(2)
(意見の要旨)

家庭や施設に対する監視を強化すること。

(意見)

家庭や施設での虐待は多いにもかかわらず、とかく見逃されがちであることから、これの監視が強化されなければならない。

●論点 第4の1の(3)
(意見の要旨)

@不作為による権利侵害も含めて公権力による権利侵害に対しても救済の対象とすべきこと。
A事件の取調べ、法定での証言等において十分に本人の意思、希望が尊重されるようにすべきこと。

(意見)

@現在の不服申立制度が十分に機能していないことが、公権力によるに権利侵害からの救済が不十分となっていること、とくに、行政による不作為の権利侵害については、現在の制度では救済(権利回復、損害賠償等)が困難であることから、不作為も含めた公権力、行政よる権利侵害についても、積極的救済の対象とすべきである。この観点から、「中間まとめ」第4の1の(3)のイ中「公権力による人権侵害すべてを積極的救済の対象とすることは相当でない」は削除すべきである。

A刑事事件における取調べ、刑事、民事事件における法定での証言に際しては、とくに障害者、児童、外国人など通常の証言能力を欠いた者については代弁者、通訳をつけるなど、特別の配慮がなされなければならない。

●論点 第4の1の(4)
(意見の要旨)

マスメディアによる人権侵害の簡易な救済方法を創設せよ。

(意見)

  「中間まとめ」第4の1の(4)のアの(イ)のbのUでは、「誤った犯人報道を含め、誤報による名誉棄損の被害も深刻であるが、・・・これらの人権侵害は、原則として人権救済機関による積極的救済にはなじまない」といわれるが、これではマスメデイアによる障害者の人権侵害を救う方法がない。裁判にまでもってゆくことが困難な障害者には、特別の場合を除き、対応の手段がないに等しい。表現、言論の自由との関連を考慮するならば、容易に裁判を起こせる方法が設けられるべきである。

●論点 第6の1
(意見の要旨)

委員会およびその職員の調査権限強化の必要性

(意見)

  「中間まとめ」第5のUで指摘の委員会、事務局員の質問調査権、文書提出命令権、立入調査権は、それ自体人権侵害にならないよう配慮する必要があることは確かであるが、これがないと十分なまた緊急を要する救済−とくに虐待からの救済−が不可能なことから、現在でも児童委員に立入調査権がみとめられているように必要最小限度のこれら権限は付与されるべきである。

●論点 第6の2
(意見の要旨)

委員会は、各都道府県にも設置すべきである。

(意見)

  人権救済の中心機関として、政府から独立性を有する委員会を設け、政府の人権侵害にも目を向ける組織構想には賛成であるが、その全国にわたる広範な人権問題を処理するには、中央に一つだけの委員会では不十分である。「中間まとめ」第6の2のUで指摘のように、専門的知識をもった事務局職員を養成、確保し、地方に配置して、かつ全国的に組織化することは不可欠のことであるが、それにしても最終的決定機関が中央に一つではとうてい処理不可能である。結局、委員会は事務局への依存性の強い形だけの機関となることは必定であり、せっかくの行政委員会としたことの意味は失われる。そこで、労働委員会にならい中央に一つの中央委員会、都道府県毎に一つの地方委員会を設置し、両組織を中央、地方の労働委員会のような役割分担とすべきである。主たる救済活動は地方に、中央はそのチェック機関とするのが妥当である。これは各種人権侵害の態様とその排除の在り方が地方性をもつことにも照応する。

●論点 第6の4
(意見の要旨)

@委員会の人的構成についての問題。
A事務局職員は固有の職員として養成・確保すべきである。

(意見)

@委員会の人的構成が重要なことは「中間まとめ」第6の4で指摘のとおりであるが、ジェンダーバランスのみでなく、各種救済対象人権類型ごとにそれぞれを代表する専門家(例えば、障害者については、その団体の意見を代表できる障害当事者等)を参加させるべきである。それぞれの救済人権類型ごとに特殊性をもち、その救済にはその類型ごとの専門的知識を要するからである。

A事務局職員の資質や専門的知識が重要であることも「中間まとめ」で指摘のとおりであるが、この職員は委員会の使命を体して専門的知識を習得した委員会固有の職員として養成されたものである必要があり、他の官庁からの一時的出向者をもって当ててはならない。そしてこの専門職員の採用、任用、身分保証等についての規定の整備、一般事務職員との職務分担の明確化が必要である。

●論点 第6の5
(意見の要旨)

委員会以外の協力機関との連携関係の明確化と強化の必要性

(意見)

  「中間まとめ」第6の5では、本制度は、委員会以外に、人権擁護委員、事務局職員、国の機関、地方公共団体の人権救済機関、日本弁護士連合会等の民間団体との連携を予定しているが、これらが相互にどのように連携するのかが不明確で、救済系統が不統一となって混乱を生ずる恐れがある。
  また、指摘されたもの以外でも、保健医療機関(保健所、精神保健福祉センター、病院)、教育機関(学校、幼稚園)、社会福祉施設、各種人権関係団体との連携も想定すべきである。


●論点 第6の6
(意見の要旨)

差別、虐待等人権侵害の予防についての環境整備を行うこと。

(意見)

  「中間まとめ」第1のV、第6の6では人権侵害の予防、再発防止が打ち出されていることはきわめて重要で、これを確保するための社会環境整備の法体制を確立する必要がある。

 以上

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文書名

「道路交通法改正試案」に対する意見

日 付

2001年1月23日

発 番

JD発第00−75号

発信者

日本障害者協議会 代表 調一興

宛 先

警察庁 交通局 運転免許課長 田村正博

 


日頃より、わが国の障害者施策の充実にご尽力を賜り、厚くお礼申しあげます。
 さて、先般貴課においてまとめられた「道路交通法改正試案」につきまして、本協議会として下記のとおり意見を述べさせていただきます。
つきましては、今後の道路交通法改正案の検討におきまして、当該意見を十分にご勘案いただきたく、よろしくお願い申しあげます。

  1. 道路交通法改正試案(2)障害者に係る欠格事由の見直し等(以下「見直し」)の@において、現行法の欠格条項を廃止し、「現行の運転免許試験に合格すれば、すべて免許を与えること」とした点は賛成である。しかし「見直し」のAにおいて、「てんかん、精神分裂病等にかかっている者」は「政令の基準に従い、原則として、免許を拒否する」という方針は、大きな問題を含んでおり、絶対反対である。第一に、「見直し」の<備考>にあるように精神分裂病者の寛解者及びてんかんが治癒した者を除いて一律に欠格としているが、精神分裂病が寛解していなくても、またてんかんが治癒していなくても、服薬など適切な医学的ケアを受けていれば、安全な運転に何ら支障がない者の免許取得を不当に排除しているからである。第二に、法の文言に「てんかん、精神分裂病等にかかっている者」という疾患を有する者を包括的に表す規定を残しており、平成11年の障害者施策推進本部が決定した対処方針の内、「障害者を表す規定から障害者を特定しない規定への改正」への配慮がまったくなされていないからである。

 

  1. 現在の道路交通法下においても、実際の運用においては、「精神病者」や「てんかん病者」が一律に免許を拒否されている訳ではなく、相対欠格として運用されていると聞いている。また今回の法改正においても、「見直し」の<備考>に示されたように「安全な運転に支障を及ぼすおそれがなければ、免許の拒否の対象としないものとする」としており、実際の運用において実態に即した弾力的な取り扱いがなされる可能性もある。しかし問題は、なぜ「原則として、免許を拒否」され、例外として「拒否の対象としない」のかという点にある。「法の下の平等」を考えれば、原則拒否ということは「てんかん、精神分裂病等にかかっている者」はすべて「道路交通の安全」に支障を及ぼす者であるという前提の下でしか正当化されない論理である。こうした前提が成立しないことは、現行の運転免許行政が相対欠格として運用していることを見ても明らかである。とすれば「てんかん、精神分裂病等にかかっている者」であっても、あくまで原則は「現行の運転免許試験に合格すれば、すべて免許を与えること」であり、道路交通の安全上、真に必要最低限な制限を例外的に課すとすべきである。

 

  1. 以上のことから「見直し」のAを、以下のように変えることを提言する。「運転免許試験に合格した者が、過去1年間に自動車の安全な運転に支障を及ぼすような精神機能の変調があった場合は、政令の基準に従い、免許を拒否することができる」。なお政令の基準としては、過去1年間のてんかん発作、過去1年間の被害的な妄想などの高度な思考障害などが考えられるが、具体的な基準の作成には、関係団体とのさらなる協議を経た慎重な検討が必要である。

 

  1. 「見直し」のBで、「免許を取り消し、又は免許の効力を停止する」とあるが、Aに該当する場合は、1年間の免許の効力停止とすべきである。

 

  1. 今回の改正案には適正試験及び適正検査について述べられていないが、「耳が聞こえない者」の免許取得を原則容認する方針から、当然聴力検査は廃止するべきである。

 

  1. 「見直し」のDで、「聴聞等の手続」を行うということは、道路交通法113条の2を改正し、精神保健指定医が診断した場合でも、聴聞を行うという意味と思われるが、ぜひこの点は試案の方向性で改正すべきである。

 

  1. 最後に、今回の法改正により、障害を有する人の運転免許取得が拡大し、安全な運転が行えるようにするために、自動車教習所や運転免許試験における障害を有する人への配慮を要望するものである。

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文書名

「薬事関係の障害者に係る欠格条項の見直しについて(報告書)」に対する意見

日 付

2001年1月23日

発 番

JD発第00−76号

発信者

日本障害者協議会 代表 調一興

宛 先

厚生労働省 医薬局 総務課長 霜鳥一彦

 


 日頃より、わが国の障害者施策の充実にご尽力を賜り、厚くお礼申しあげます。
 さて、本協議会では、障害者に係る欠格条項の抜本的な見直しを要望してまいりました。重要なことは資格・免許が求める「能力」の有無であり、その「能力」が不足する場合にそれを補う可能性の有無であって、病気・機能障害ではありません。障害者の自立と社会参加を目的とする障害者基本法の趣旨、近年の医療や補助機器の進歩、そして諸外国の経験などを十分に反映した見直しが必要です。
 以上の立場から、中央薬事審議会常任部会欠格条項検討ワーキンググループによる「薬事関係の障害者に係る欠格条項の見直しについて(報告書)」(平成12年12月18日)に対して下記の意見を提出し、今後の見直し作業に生かしていただくことを要望いたします。

  1. 障害者団体との協議について
     これまでの見直し作業において、障害者団体と協議し、その意見を反映させる努力がほとんど見られなかった点は大変遺憾である。今後の改善が必要とされる。

 

  1. 薬剤師に係る「耳が聞こえない者」、「口がきけない者」の欠格条項について
      「報告書」では、現行で絶対欠格となっている「耳が聞こえない者」と「口がきけない者」については「調剤」業務に特段の支障はなく、「処方せんに対する疑義照会」、「患者に対する服薬指導」などの業務については「業務配置の工夫」や「ファックス、手話等」の「代替手段の活用」などによって解決できるとしており、欠格条項を廃止する方向を出していることは評価できる。

 

  1. 薬剤師に係る「目が見えない者」の欠格条項について
      「報告書」では、現行で絶対欠格となっている「目が見えない者」については、代替手段の活用などによってもなお、とくに「調剤」業務の円滑な遂行に支障があり得るとしており、相対欠格として存続させる方向が示唆されている。本協議会は、法律上の規定としては、「業務配置の工夫や補助機器の活用などによってもなお薬剤師としての業務のなかの本質的な業務の遂行に支障がある者については免許を与えない」という趣旨の規定とすべきと考える。

 

  1. 薬剤師免許や薬局の許可等に係る「精神病者」の欠格条項について
      「報告書」では、現行で相対欠格となっている「精神病者」については、「それぞれの業務を適切に行うことができるか否かという観点から欠格条項を見直すこととする」、としており評価できる。具体的には上記3のような規定に変更することが適当である。

 

  1. 毒物及び劇物取締法に係る欠格条項について
      現行では、「目が見えない者」「耳が聞こえない者」、「口がきけない者」、「色盲の者」および「精神病者」は毒物劇物取扱責任者に係る絶対欠格、特定毒物研究者に係る相対欠格とされている。「報告書」では、このうち「目が見えない者」「耳が聞こえない者」、「口がきけない者」、「色盲の者」に係る欠格条項については廃止し、これらの者がそれぞれの業務を適切に行うことができるよう研究所、製造所等の設備や体制を整えることとしている。機能障害を事業所全体で補うことによって、障害者が毒物・劇物の研究と製造管理に重要な貢献をする可能性を開くものであり、評価したい。
      ただし「精神病者」については、毒物劇物取扱責任者の絶対欠格を相対欠格にすることが適当とし、特定毒物研究者の相対欠格は「業務を適切に行うことができるか否かという観点から」見直すこと、としており、他の障害のように廃止とはしていない。今日、医療等の進歩によって多くの精神障害者が(医療を受けつつ)責任をもって社会参加できるようになってきていること、仮に不足する部分があっても他の障害と同様に事業所全体での取り組みで十分にカバーできること、そしてもしそうした取り組みがなされていない場合には同法第19条により、登録又は許可の取り消しや業務の停止を命じることができること、などをふまえて「精神病者」についても欠格条項を廃止すべきである。

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文書名

「障害者に係る欠格条項の見直しについて(報告)」(医療関係資格)に対する意見

日 付

2001年1月23日

発 番

JD発第00−77号

発信者

日本障害者協議会 代表 調一興

宛 先

厚生労働省 医政局 医事課長 中島正治

 


 日頃より、わが国の障害者施策の充実にご尽力を賜り、厚くお礼申しあげます。
さて、本協議会では、障害者に係る欠格条項の抜本的な見直しを要望してまいりました。重要なことは資格・免許が求める「能力」の有無であり、その「能力」が不足する場合にそれを補う可能性の有無であって、病気・機能障害ではありません。障害者の自立と社会参加を目的とする障害者基本法の趣旨、近年の医療や補助機器の進歩、そして諸外国の経験などを十分に反映した見直しが必要です。
 以上の立場から、医療関係者審議会医師部会・歯科医師部会・保健婦助産婦看護婦部会合同部会欠格条項検討小委員会による「障害者に係る欠格条項の見直しについて(報告)」(平成12年12月7日)に対して次の意見を提出し、今後の見直し作業に生かすことを要望いたします。

  1. 障害者団体との協議について
     これまでの見直し作業において、障害者団体からのヒアリングは2000年5月に1回行われたものの、それを踏まえての「検討小委員会」の考えや報告案は障害者団体には知らされず、最終的なものと思われる「報告」が12月に公表された。こうして出された「報告」は、真に障害者団体の意見を聞いて作成されたものというには無理があるので、今後は改善が必要とされる。

 

  1. 見直しの具体的方向について
      「報告」では、各医療職の業務の一部でさえも行えない場合には患者の安全確保の観点から免許の拒否や取り消しの必要があるが、業務の一部を適正に行うことが可能である場合には免許を付与する方向に改めるべきであるとしており、評価できる。なおここでの「適正に行う」の中には「障害を補う技術」を活用して適正に行うことも含まれるのは当然である。
      そのうえで、改正の具体的方向として、「相対的欠格事由として『身体又は精神の障害により業務を適正に行うことが困難であると認められる者』というような規定に改めるべきものと考える」としている。病気や機能障害を列挙している現行の規定をなくすことについては一歩前進といえるが、「身体又は精神の障害により」という部分が真に必要であるかどうか、しかも法律本文に必要であるかどうかは疑問である。補助機器の活用等によってもなお「業務を適正に行うことが困難であると認められる者」の場合に免許の拒否や取り消しの必要があるのであって、「身体又は精神の障害」が問題なのではないからである。

 

  1. 教育環境の整備や国家試験の在り方について
      上記のような欠格条項の見直しに付随して教育環境の整備などを積極的に検討する必要があるとしている点についても評価できる。あわせて医療職場の環境についても一層の改善が期待される。

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文書名

「障害者等に係る欠格事由の適正化等を図るための医師法等の一部を改正する法律試案」に対する意見

日 付

2001年2月27日

発 番

JD発第00−83号

発信者

日本障害者協議会 代表 調一興

宛 先

厚生労働省 社会・援護局 障害保健福祉部長 今田寛睦

 


 貴職におかれましては、日頃より障害者の「完全参加と平等」の実現、とりわけ障害者プランの推進にご尽力されていることに心より敬意を表します。
 本協議会は、あらゆる障害者の人権の確立ならびに自立と社会参加という視点に立ち、障害を理由とする欠格条項を全て廃止することを要求してまいりました。そのような立場からすると、今回の試案は相対的欠格を残しており、残念な思いを隠せないというのが正直なところです。
 しかし、可能性や能力を問答無用のごとく否定する絶対的欠格の廃止が明言されており、障害者の就労や様々な資格取得の機会を大きく広げていくことが予想され、未来に期待をつなげていく内容となっています。そのような観点からいえば「歴史的な一歩」を、今踏み出そうとしているといえるのかもしれません。
 ところで、本協議会は、この試案には多くの改善点が含まれていると認識するものです。
 たとえば、栄養士免許、調理師免許などいくつかの制度については障害を理由とする欠格条項をすべて廃止すること、視覚・聴覚・音声言語に係る絶対欠格をやめること、法律上の表現に各障害の種類を含めないこと、各医薬関係職について統一的な制度とすること、欠格の判断に各「業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意志疎通を適切に行うこと」ができるかどうかと、(障害ではなく)能力を明確に位置づけていること、その個別具体的な判断では障害を補う手段や治療などを考慮すること、などです。また、「業務」と「業務の本質的部分」という表現を使い分けることによって、従来一部でいわれてきた、「すべての業務ができなければ免許は与えられない」という考え方を修正する道が開かれた点も重要だと考えます。
 しかしながら、なお改善すべき部分も多く残されており、下記に具体的な意見を提出いたします。

  1. 法律の目的の明確化と見直し規定を設けること
     病気・障害の有無にかかわらずすべての国民は平等な社会参加の権利を持つこと、そしてこの改正が障害者基本法の「自立と社会参加」の理念に基づくものであることを明記する必要がある。
     また、今後とも障害者施策をめぐる理念の発展、医療・補助機器をはじめとする科学技術や社会資源の進展、諸外国等での経験などをふまえて、必要に応じて見直すものであることを明記するべきである。

 

  1. 法律には「心身の障害により」という表現を含めないこと
     医師等の業務を適正に行うことができない者については欠格とする必要性はあるが、ここに「心身の障害により」という修飾句をつける必要はない。その理由は、問題とされるのが「業務遂行能力の有無」であり、「心身の障害の有無」ではないからである。「心身の障害により」という表現の導入により、機械的な運用が生まれるおそれがあり、かつ、障害者に対する無理解・偏見を広げるおそれがある。
     なお、「身体的又は精神的障害」にともない、「障害を補う手段」によってもなお、「業務の本質的部分」の遂行が困難である場合が考えられるので、その場合にのみその人を欠格とする旨の規定を省令等に設けるべきである。(障害に関連した「心身」という表現についても、誤解を招く恐れがあり、不適切であると考える。)
     試案の法律の規定から「心身の障害により」という部分を削除し「業務を適正に行うことができない者」のみとすると対象があまりにも漠然としてしまうという懸念を持たれているらしいが、「業務を適正に行う上で必要となる能力の発揮が長期にわたって制限を受けている者」と置き換えた方が良いと考える。

 

  1. 「認知、判断及び意志疎通」と機能の障害についての関係の整理を
     業務の本質的部分の遂行が可能かどうかは、「認知、判断及び意志疎通」の能力によって判断するとしたことは理解できる。また、これらの能力と視覚・聴覚・精神等の機能とは一致しないことから、「障害を補う手段」や「治療等」が考慮されるとするのも当然である。
     しかしながら「業務の本質的部分の遂行に必要不可欠な身体又は精神の機能」として、医師免許等には「視覚、聴覚、音声若しくは言語又は精神の機能の障害」、薬剤師免許等には「視覚又は精神の機能の障害」、理学療法士等には「精神の機能の障害」が提案されている。この背後にあるのは、たとえば、聴覚は(医師等の場合には)意志疎通に必要不可欠という認識であろう。しかしそれは「手話、手話通訳その他の手段を用いることができるので、聴覚は意志疎通に必ずしも不可欠の機能ではない」という我々の理解と食い違う。すでに手話が国語の地位を得ている国もある。
     医療、リハビリテーション、社会福祉をはじめとする障害者施策は「機能の障害」の治療とともに、「機能の障害」が残っても各種業務の遂行を可能にし、社会参加を進めてきたのであって、厚生労働省自身がその中心的役割を果たしてきたことを踏まえて、(聴覚と意志疎通の関係だけでなくより一般的に)考え方をさらに整理していただきたい。

 

  1. 不服審査の規定を設けること
     試案では、免許を与えられなかった場合に、免許権者が求めに応じて意見を聞くこととしているが、当該申請者が「欠格に相当し免許を与えない」とする決定に対し、第三者機関に再評価を申し立てられるようにするようにすること。なお、この機関は統合的なものでよく、免許制度毎に設ける必要は必ずしもない。

 

  1. 障害を補い軽減する手段や治療の効果判定を柔軟に
     試案では、当該申請者が「現に」利用している手段や「現に」受けている治療のみを考慮するとしている。しかしながら、その手段が非常に高価であるために当該申請者が現に日常的には利用していないが、使うことができれば確実に認知能力を高めることができるような機器もある(高性能の拡大読書機など)ことを考慮すべきである。

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文書名

「平成13年身体障害児(者)等実態調査(仮称)」に係る意見

日 付

2001年3月2日

発 番

JD発第00−88号

発信者

日本障害者協議会 代表 調一興

宛 先

厚生労働省 社会・援護局 障害保健福祉部 企画課長 仁木 壮

 


 貴職におかれましては障害者の完全参加と平等の実現、とりわけ障害者プランの推進にご尽力されていることに心より敬意を表します。
 さて、今年6月、「平成13年身体障害児(者)等実態調査(仮称)」を実施されるとのこと、去る2月19日開催されました説明会にてお伺いいたしました。今回は身体障害者就業実態調査と知的障害(児)者就業実態調査等についても併せて行われるということで、厚生省と労働省が統合されたことによる一体的政策が期待される中、早くもその利点を生かそうとされる姿勢を評価したいと考えます。
 説明会の中では「障害者プランが平成14年度で終わってしまうので、平成15年度予算に反映できるように、この調査の結果をまとめあげたい」とする旨のご発言がありました。日本の障害者施策は、ここ数年大きく質・量ともに充実してまいりましたが、欧米諸国と比べると、障害の重い人が施設ではなく、地域社会の中で、あるいは「在宅」の中で、家族から自立して生活できる社会的基盤の整備が進んでいない現状にあります。調査を実施するだけで終わらせることなく、説明会でのご発言のように、将来の施策につないでいくという、厚生労働省の強い政策意図のもとで、この調査が実施されることを期待いたします。それにはまず、地域社会で生活する障害者が、何を求め、何を不満に思い、そしてどのようなサービスを受けどういう生活をしたいのかという姿が明らかにされる必要があります。
 以上の観点のもと、日本障害者協議会として本調査が実施されるにあたって、下記の諸点につきまして意見を申しあげる次第です。

<総括的な問題>

  1. 今後の調査のあり方として、身体、知的、精神、というように分けて調査を行うのではなく、障害種別を超えた総合的な実態調査、あるいは、ニーズ把握のための調査を行っていく必要があると考えます。

 

  1. 身体障害者就業実態調査ならびに知的障害児(者)就業実態調査については、18歳以上64歳以下の稼働期にある者を対象にしていますが、これと同じように稼働期にある障害者の生活ニーズ把握のための調査を今後検討してください。

 

  1. 今回の調査の結果について、都道府県別の数値が出るようにし、相互比較できるようにしてください。

 

  1. 全体的に福祉サービスに対する充足度を尋ねる項目がないので、そのような質問を盛り込んでください。

 

  1. 私たちは所得保障を重要な政策テーマとして考えています。本調査で年金の受給状況について尋ねる項目はありますが、どの程度支出しているか、またどの程度必要とするかについての質問を盛り込んでください。

 

  1. 障害の重度化や二次障害の問題が深刻化している中、医療機関への受診状況についての質問を盛り込んでください。

 

  1. 調査の結果は速やかにまとめあげ、それを公表するとともに施策に反映させてください。

 

  1. 調査協力者のプライバシーがしっかり守られるように調査実施体制全体に指導を行き渡らせるようにしてください。特に調査員に対する研修は徹底させてください。

 

  1. 調査票にある障害名については原則的には調査員が記入することになっていますが、原則的には本人が記入することにしてください。

 

<具体的な問題>

  1. 問8の主な介助者の選択肢の中に、「自立生活センターなど住民参加型団体」を加えたほうがよいと思います。

 

  1. 問9については質問の意図がつかみきれません。なお、記入要領ではどのような説明がされるのでしょうか。

 

  1. 前回調査にあった問10補問3が削除されていますが、「外出先で不快な思いをしたことがあるか」という内容に改め、質問にいれてください。

 

  1. 問18の中段補問5(18ページ)のなかの選択肢で「ホームヘルパーの対応に問題がある」を加えたほうがよいと思います。

 

  1. 問18の後段補問5(20ページ)のなかの選択肢に「施設の対応に問題がある、施設職員の対応に問題がある」を加えたほうがよいと思います。

 

  1. 問24を問23の前に移したほうがよいと思います。(障害者は訓練の対象という認識を改め、訓練と呼ばれるものも含めた多くの福祉サービスを受けることによって一般の市民と同じレベルの生活を享受できるようにしていくことがノーマライゼーションの思想という認識に立つべきです)

 

  1. 前項と同様、問23の質問に対する回答の選択肢が“訓練”ばかりとなっているのは不適切だと考えます。(質問には「どのような訓練や援助を受けたいと思いますか」とあります)

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文書名

「高齢者の居住の安定確保に関する法律案」に係る要望について

日 付

2001年3月12日

発 番

JD発第00−90号

発信者

日本障害者協議会 代表 調一興

宛 先

1.政党(自由民主党、公明党、保守党、民主党、日本共産党、社会民主党)代表者
2.衆議院国土交通委員会(委員長、理事、委員)
※国土交通大臣宛に写を送付

 


 平素より、わが国の障害のある人々の「完全参加と平等」ならびにノーマライゼーションの実現にむけてご尽力いただいていることに対しまして、心より敬意を表します。
 さて、現在開催されております国会に、標記の「高齢者の居住の安定確保に関する法律案」が提案されております。この法律案は、高齢社会の急速な進展に対する民間活力の活用と既存ストックの有効利用、高齢者向け住宅の効率的な供給促進、高齢者の入居を拒まない住宅を広く提供するための制度の整備等を図ることにより、高齢者が安心して生活できる居住環境を実現することが目的とされております。
 この法律案には、@高齢者向けのバリアフリー化された優良賃貸住宅制度の創設、A高齢者世帯の入居を拒まない賃貸住宅の登録・閲覧制度の創設、B滞納家賃に対する債務保証を実施する「高齢者住居支援センター」の設置、Cバリアフリーリフォームのための特別融資制度の創設等があげられており、バリアフリー社会の構築にむけた施策の一環として注目しているところであります。
 しかし、極めて残念なことに、当法案は「高齢者」のみを対象としており、地域生活において同様な施策が求められる障害者については一切触れられておりません。
 障害のある人々の地域生活を阻んでいる大きな要因として、住宅の確保が困難であることがあげられます。住宅の確保が思うようにできず日々苦労している障害のある人々は、数多く存在しており、この問題の解決に期待する声は大きな高まりを見せています。この法律案にあげられている各種施策は、障害のある人々の地域での自立生活を支援する施策としても必要不可欠であります。
 本協議会としましては、バリアフリーを中心とした住環境施策の充実は「誰もが安心して地域で生活できる」ための施策として、単に「年齢」で制限されるものではなく、生活上のニーズに着目する必要があると考えております。
つきましては、今回の法律案の審議におきまして、下記の点について是非ともご配慮を賜りたくお願い申しあげます。

  1. 高齢者と同様のニーズがある障害者についても、当法律の対象として法文上に明記していただきたいこと。

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文書名

道路交通法改正案の障害関連欠格条項の修正に関する要望

日 付

2001年3月13日

発 番

 

発信者

日本障害者協議会 代表 調一興
全国精神障害者家族会連合会 理事長 古屋治男
日本てんかん協会 会長 鈴木勇二
全国精神障害者団体連合会 代表 山崎多美子
東京都精神障害者団体連合会 代表 小金沢正治

宛 先

1.内閣総理大臣 森 喜朗
※政党(自由民主党、公明党、保守党、民主党、日本共産党、社会民主党)代表者宛に写を送付

 


 障害を理由にした欠格条項の改正を含む道路交通法の一部を改正する法律の審議が進められておりますが、私たちは当該条文をさらに下記のように修正することを要望いたします。
 理由は、
(1)自動車等の安全な運転に支障を及ぼすおそれがある症状として政令で定めるもの、という規定で目的は達せられること、
(2)問題は安全運転の確保であり病気や機能障害ではないこと、
(3)改正案の表現では、薬等でそれらの症状や機能障害が十分にコントロールされていても欠格とされるかのような印象を与えること、
(4)また、安全運転に支障のない幻覚や意識障害発作もあることが無視されかねないこと(たとえば事前の予兆がある意識障害発作や就寝時のみの発作など)、
(5)法律本文に病名等を記すことにより誤解と偏見を生み出すこと、
(6)政省令において具体的な判断基準となる症状を示すべきであること、です。

 なお、雇用・所得保障制度の不備ともかかわって多くの障害者が生活保護を受けており、この制度では自動車の所有が一般的には認められておりません。そのことが逆に雇用や社会参加を妨げている現状があります。運転免許に係る欠格条項の改正に伴い、国会の附帯決議として生活保護制度の運用の見直しを政府に求めていただくことも要望いたします。


 改正案をさらに次のように修正することを要望します。

(免許の拒否等) 第90条
 第1項要旨:公安委員会は運転免許試験に合格したものには免許を与えなければならない。ただし次のどれかに該当する者については、政令で定める基準に従い、免許を与えないか、6ヶ月以内、免許を保留することができる。
一 自動車等の安全な運転に支障を及ぼすおそれがある症状として政令で定めるもの
二 アルコール、麻薬、大麻、あへん又は覚醒剤の中毒者
三 (以下略)

(免許の取消し、停止等) 第103条
 第1項要旨:免許を受けた者が次の各号のいずれかに該当することとなったときは、公安委員会は免許を取り消し、又は6月を超えない範囲で免許の効力を停止することができる。
一 自動車等の安全な運転に支障を及ぼすおそれがある症状として政令で定めるもの
二 アルコール、麻薬、大麻、あへん又は覚醒剤の中毒者であることが判明したとき。

<参考>
改正案
(免許の拒否等) 第90条
 第1項要旨:公安委員会は運転免許試験に合格したものには免許を与えなければならない。ただし次のどれかに該当する者については、政令で定める基準に従い、免許を与えないか、6ヶ月以内、免許を保留することができる。
一 次に掲げる病気にかかっている者。
イ 幻覚の症状を伴う精神病であって政令で定めるもの
ロ 発作により意識障害又は運動障害をもたらす病気であって政令で定めるもの
ハ イ又はロに掲げるもののほか、自動車等の安全な運転に支障を及ぼすおそれがある病気として政令で定めるもの

二 アルコール、麻薬、大麻、あへん又は覚醒剤の中毒者
三 (以下略)

(免許の取消し、停止等) 第103条
 第1項要旨:免許を受けた者が次の各号のいずれかに該当することとなったときは、公安委員会は免許を取り消し、又は6月を超えない範囲で免許の効力を停止することができる。
一 次に掲げる病気にかかっている者であることが判明したとき。
イ 幻覚の症状を伴う精神病であって政令で定めるもの
ロ 発作により意識障害又は運動障害をもたらす病気であって政令で定めるもの
ハ 痴呆
ニ イからハに掲げるもののほか、自動車等の安全な運転に支障を及ぼすおそれがある病気として政令で定めるもの
二 目が見えないことその他自動車等の安全な運転に支障を及ぼすおそれがある病気として政令で定めるもの

三 アルコール、麻薬、大麻、あへん又は覚醒剤の中毒者であることが判明したとき。
四 (以下略)

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文書名

「障害者に関するIT(情報技術)施策への緊急提言」の提出について

日 付

2001年3月28日

発 番

JD発第00−96号

発信者

日本障害者協議会 代表 調一興

宛 先

1.高度情報通信ネットワーク社会推進戦略本部 本部長 森 喜朗
2.総務大臣 片山 虎之助
3.厚生労働大臣 坂口 力
4.政党(自由民主党、公明党、保守党、民主党、日本共産党、社会民主党)

 


 ○高度情報通信ネットワーク社会推進戦略本部 本部長 森 喜朗 様


「障害者に関するIT(情報技術)施策への緊急提言」の提出について


平素より、わが国の障害のある人々の「完全参加と平等」ならびにノーマライゼーションの実現にむけてご尽力いただいていることに対しまして、心より敬意を表します。
さて、先般1月22日、貴戦略本部におきましては国家戦略「e-Japan戦略」を決定し、現在、その具体的な行動計画となる「重点計画」の策定が進められておりますが、私ども日本障害者協議会では、すべての人にむけた「e-Japan戦略」が推進されることを強く願い、障害のある人々の立場から「緊急提言」(別添)をまとめ、ここに提出いたします。



 ○総務大臣 片山 虎之助 様
 ○厚生労働大臣 坂口 力 様

「障害者に関するIT(情報技術)施策への緊急提言」の提出について


平素より、わが国の障害のある人々の「完全参加と平等」ならびにノーマライゼーションの実現にむけてご尽力いただいていることに対しまして、心より敬意を表します。
さて、先般1月22日、高度情報通信ネットワーク社会推進戦略本部(以下「IT戦略本部」)では、国家戦略としての「e-Japan戦略」を決定し、現在その具体的な行動計画となる「重点計画」の策定が進められております。
私ども日本障害者協議会では、すべての人にむけた「e-Japan戦略」が推進されることを強く願い、障害のある人々の立場から、別添の「緊急提言」をまとめ、本日、IT戦略本部に提出してまいりました。
つきましては、今後、貴省におけるIT関連施策の実施にむけて、当該提言の内容を十分に反映いただきたく、何卒よろしくお願い申しあげます。

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