−意見書・要望書− |
「人権救済制度の在り方に関する中間取りまとめ」に対する意見 |
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日 付 |
2001年1月18日 |
発 番 |
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発信者 |
日本障害者協議会 代表 調一興 |
宛 先 |
法務省 |
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@あらゆる人権侵害を対象とすることの両面性。 (意見) @司法を中心とする従来の人権侵害救済制度を補完する簡易、迅速、柔軟な行政的人権救済制度を政府から独立した形で構想されたこと、また、その救済の対象は男女、子供、障害者などあらゆる形態の人権侵害を包括していることは理想的な救済形態で、評価するにやぶさかではない。 Aそうだとすると、例えば、現在の女性雇用差別に関する都道府県労働局や、児童虐待に関する児童相談所のように各別に処理する個別的救済制度が必要で、その救済制度が所管する救済については、「中間まとめ」第3の1で指摘のように、その制度が優先してことを処理する体制がとられるべきである。これは男女、児童、障害者などに関するそれぞれの人権侵害問題がそれぞれに特殊・独特の問題性を抱えており、これらを包括した救済組織の存立が困難であることからも必要なことである。 Bまた、せっかく包括的な救済体制をとりながら、逆に積極的救済は、差別、虐待排除を中心としていることは、その範囲が狭いという問題がある。障害者についていえば、そのほかに、財産管理(財産権保障)、介護などによる日常生活保障(生活権保障)も重要な課題である。障害者としては、これらをすべて包括して救済する機関を必要としており、差別、虐待排除のみでは不十分である。前項で述べた障害者についての個別的救済機関が必要となるゆえんである。 ●論点 第4の1の(2) 家庭や施設に対する監視を強化すること。 (意見) 家庭や施設での虐待は多いにもかかわらず、とかく見逃されがちであることから、これの監視が強化されなければならない。 ●論点 第4の1の(3) @不作為による権利侵害も含めて公権力による権利侵害に対しても救済の対象とすべきこと。 (意見) @現在の不服申立制度が十分に機能していないことが、公権力によるに権利侵害からの救済が不十分となっていること、とくに、行政による不作為の権利侵害については、現在の制度では救済(権利回復、損害賠償等)が困難であることから、不作為も含めた公権力、行政よる権利侵害についても、積極的救済の対象とすべきである。この観点から、「中間まとめ」第4の1の(3)のイ中「公権力による人権侵害すべてを積極的救済の対象とすることは相当でない」は削除すべきである。 A刑事事件における取調べ、刑事、民事事件における法定での証言に際しては、とくに障害者、児童、外国人など通常の証言能力を欠いた者については代弁者、通訳をつけるなど、特別の配慮がなされなければならない。 ●論点 第4の1の(4) マスメディアによる人権侵害の簡易な救済方法を創設せよ。 (意見) 「中間まとめ」第4の1の(4)のアの(イ)のbのUでは、「誤った犯人報道を含め、誤報による名誉棄損の被害も深刻であるが、・・・これらの人権侵害は、原則として人権救済機関による積極的救済にはなじまない」といわれるが、これではマスメデイアによる障害者の人権侵害を救う方法がない。裁判にまでもってゆくことが困難な障害者には、特別の場合を除き、対応の手段がないに等しい。表現、言論の自由との関連を考慮するならば、容易に裁判を起こせる方法が設けられるべきである。 ●論点 第6の1 委員会およびその職員の調査権限強化の必要性 (意見) 「中間まとめ」第5のUで指摘の委員会、事務局員の質問調査権、文書提出命令権、立入調査権は、それ自体人権侵害にならないよう配慮する必要があることは確かであるが、これがないと十分なまた緊急を要する救済−とくに虐待からの救済−が不可能なことから、現在でも児童委員に立入調査権がみとめられているように必要最小限度のこれら権限は付与されるべきである。 ●論点 第6の2 委員会は、各都道府県にも設置すべきである。 (意見) 人権救済の中心機関として、政府から独立性を有する委員会を設け、政府の人権侵害にも目を向ける組織構想には賛成であるが、その全国にわたる広範な人権問題を処理するには、中央に一つだけの委員会では不十分である。「中間まとめ」第6の2のUで指摘のように、専門的知識をもった事務局職員を養成、確保し、地方に配置して、かつ全国的に組織化することは不可欠のことであるが、それにしても最終的決定機関が中央に一つではとうてい処理不可能である。結局、委員会は事務局への依存性の強い形だけの機関となることは必定であり、せっかくの行政委員会としたことの意味は失われる。そこで、労働委員会にならい中央に一つの中央委員会、都道府県毎に一つの地方委員会を設置し、両組織を中央、地方の労働委員会のような役割分担とすべきである。主たる救済活動は地方に、中央はそのチェック機関とするのが妥当である。これは各種人権侵害の態様とその排除の在り方が地方性をもつことにも照応する。 ●論点 第6の4 @委員会の人的構成についての問題。 (意見) @委員会の人的構成が重要なことは「中間まとめ」第6の4で指摘のとおりであるが、ジェンダーバランスのみでなく、各種救済対象人権類型ごとにそれぞれを代表する専門家(例えば、障害者については、その団体の意見を代表できる障害当事者等)を参加させるべきである。それぞれの救済人権類型ごとに特殊性をもち、その救済にはその類型ごとの専門的知識を要するからである。 A事務局職員の資質や専門的知識が重要であることも「中間まとめ」で指摘のとおりであるが、この職員は委員会の使命を体して専門的知識を習得した委員会固有の職員として養成されたものである必要があり、他の官庁からの一時的出向者をもって当ててはならない。そしてこの専門職員の採用、任用、身分保証等についての規定の整備、一般事務職員との職務分担の明確化が必要である。 ●論点 第6の5 委員会以外の協力機関との連携関係の明確化と強化の必要性 (意見) 「中間まとめ」第6の5では、本制度は、委員会以外に、人権擁護委員、事務局職員、国の機関、地方公共団体の人権救済機関、日本弁護士連合会等の民間団体との連携を予定しているが、これらが相互にどのように連携するのかが不明確で、救済系統が不統一となって混乱を生ずる恐れがある。
差別、虐待等人権侵害の予防についての環境整備を行うこと。 (意見) 「中間まとめ」第1のV、第6の6では人権侵害の予防、再発防止が打ち出されていることはきわめて重要で、これを確保するための社会環境整備の法体制を確立する必要がある。 以上 |
「道路交通法改正試案」に対する意見 |
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日 付 |
2001年1月23日 |
発 番 |
JD発第00−75号 |
発信者 |
日本障害者協議会 代表 調一興 |
宛 先 |
警察庁 交通局 運転免許課長 田村正博 |
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記
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「薬事関係の障害者に係る欠格条項の見直しについて(報告書)」に対する意見 |
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日 付 |
2001年1月23日 |
発 番 |
JD発第00−76号 |
発信者 |
日本障害者協議会 代表 調一興 |
宛 先 |
厚生労働省 医薬局 総務課長 霜鳥一彦 |
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記
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「障害者に係る欠格条項の見直しについて(報告)」(医療関係資格)に対する意見 |
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日 付 |
2001年1月23日 |
発 番 |
JD発第00−77号 |
発信者 |
日本障害者協議会 代表 調一興 |
宛 先 |
厚生労働省 医政局 医事課長 中島正治 |
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記
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「障害者等に係る欠格事由の適正化等を図るための医師法等の一部を改正する法律試案」に対する意見 |
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日 付 |
2001年2月27日 |
発 番 |
JD発第00−83号 |
発信者 |
日本障害者協議会 代表 調一興 |
宛 先 |
厚生労働省 社会・援護局 障害保健福祉部長 今田寛睦 |
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記
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「平成13年身体障害児(者)等実態調査(仮称)」に係る意見 |
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日 付 |
2001年3月2日 |
発 番 |
JD発第00−88号 |
発信者 |
日本障害者協議会 代表 調一興 |
宛 先 |
厚生労働省 社会・援護局 障害保健福祉部 企画課長 仁木 壮 |
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記 <総括的な問題>
<具体的な問題>
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「高齢者の居住の安定確保に関する法律案」に係る要望について |
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日 付 |
2001年3月12日 |
発 番 |
JD発第00−90号 |
発信者 |
日本障害者協議会 代表 調一興 |
宛 先 |
1.政党(自由民主党、公明党、保守党、民主党、日本共産党、社会民主党)代表者 |
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記
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道路交通法改正案の障害関連欠格条項の修正に関する要望 |
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日 付 |
2001年3月13日 |
発 番 |
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発信者 |
日本障害者協議会 代表 調一興 |
宛 先 |
1.内閣総理大臣 森 喜朗 |
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記
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文書名 |
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日 付 |
2001年3月28日 |
発 番 |
JD発第00−96号 |
発信者 |
日本障害者協議会 代表 調一興 |
宛 先 |
1.高度情報通信ネットワーク社会推進戦略本部 本部長 森 喜朗 |
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