●最新のニュース 20051207
12月5日、厚労省は社会保障審議会障害者部会に「障害者自立支援法」による福祉サービス実施の前提となる新しい障害区分を提案しました。
それによれば、程度区分は、区分1から区分6までの6段階で、サービスの必要がない場合は「非該当」とされます。どの区分にするかは、本人の申請に基づき市町村が二段階の判定を経て決定します。
その判定は、106項目にわたる聞き取り調査で行われますが、そのうち79項目は介護保険の要介護認定で使われている項目と同一のものです。残りの27項目で障害の特性を反映する、としています。
106項目の調査データをコンピュータ処理して区分認定し一次判定とします。それに基づき医師の意見等を考慮して市町村審査会で最終的な判定を下すという二段階で区分認定をすることになります。
厚労省によれば、2006年1月から2月に一次判定ソフトの検証作業を実施し、4月から障害程度区分判定を一部で施行した上で、10月から完全実施する予定だとのことです。
問題は、この判定により、これまで福祉サービスを受けていた障害者が「非該当」となる恐れがあることです。家事に支援が必要な知的障害者とか、統合失調症で掃除や調理が自発的にできない精神障害者の人々がサービス対象から外されることが懸念されます。
詳細は、以下の独立行政法人福祉医療機構が運営しているホームページ「WAM NET(ワムネット)」http://www.wam.go.jp/
「行政資料」2005年12月7日「第29回社会保障審議会障害者部会資料」に掲載されています。