●最新のニュース20050317な触法行為をした精神障害者の処遇に関する法律案(仮称)の概要」に関して、要望書を提出

自民党障害者問題特別委員会でJDが見解を述べる

 3月2日から毎週水曜日、自民党障害者特別委員会では、障害者の介護施策等に関する小委員会が開かれている。オブザーバーとして、日本障害者協議会の藤井常務理事をはじめ、全国精神障害者家族会連合会、全国脊髄損傷者連合会、全日本手をつなぐ育成会、日本身体障害者団体連合会、全国肢体不自由児・者父母の会連合会、日本自閉症協会、日本患者・家族団体競技会、日本盲人会連合会から、オブザーバーが出席している。
 3月16日の委員会では、障害者自立支援法の対象となる障害者の範囲についての議論が行われた。厚生労働省側の説明では、現行の三法(身体障害者福祉法、知的障害者福祉法および精神障害者福祉法)の対象者であることが新法の対象となる条件であるとの説明があった。自閉症および難病団体からの強い意見とともに、八代委員長はじめ出席議員からは、福岡で開催されたタウンミーティングでも多くの意見があったことも背景に、日常生活が不自由な人は包含したいとい、谷間障害者にいかにウイングを広げるかということに尽きるなどの発言が相次いだ。JD藤井常務理事は、そもそも新法の障害者の定義には、基本法の定義を適用すべきであり、古い概念に基づいた三法の定義からは医療施策は生まれても、福祉施策は生まれないと指摘した。また、程度区分認定の設定および運用にあたっても、障害者のニーズに沿ったものにすべきとの議論があった。
 また、JD藤井常務理事は、利用者負担についての課題として、1.扶養義務の範囲は、配偶者までにすること、これは、障害者の自立観、大人という障害者観の問題である。2.障害者として払いたい気持ちがあっても、利用者負担の前提所得保障である、標準賃金の得られる仕事、もしくは所得保障があることが前提である。所得保障の検討に入ることを考えてほしい。3.新施設区分の中では障害者に働く場を提供する施設においても利用料を取ることになっている。働く場でお金をとることは、大きな矛盾であり、基本的人権問題である。4.基盤整備が弱い中、このまま実施すれば、事業者側の売り手市場となり、金持ち優遇が起こりうる。という4点を指摘し、さらに、精神医療費負担を10%にあげることは到底受け入れがたいと指摘した。
次回は、利用者負担問題を中心に開催される予定


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