●最新のニュース20050124な触法行為をした精神障害者の処遇に関する法律案(仮称)の概要」に関して、要望書を提出
金子高齢障害者雇用対策部長から、雇用促進法の改正について説明があったあと、障害者雇用を中心に議論が進んだ。
藤井JD常務は、今回の改正を評価しつつも、障害者の作業所等働く場への仕事の安定供給を図る方策にことが急務であり、そのための施策が必要なこと、働く場に応益負担は合わないこと、1.46%という達成雇用率も、ダブルカウントを含んだ数であり実数は1.08%と依然大変低い状況にとどまっていること、など指摘を指摘した。
塩崎恭久衆議院議員からは、週20時間以上の就労ができない人々の就労を促進することはできないか。吉野正芳衆議院議員は、施設の職員をジョブコーチとしてもっと活用すべきではないか、菅原一秀衆議院議員は、障害者控除は低すぎる、厚生労働省としても要望していくべきではないか。北村直人衆議院議員は、企業も仕事もないという地方の障害者雇用にこの法律は役に立つのか疑問である、などの意見が出た。
厚生労働省側からは、障害者を一般雇用に結びつけることが施策の目的である。雇用対策という観点からの発注奨励であり、納付金は雇用主の経済的利益の調整という意味合いである。就労をすべて雇用対策でやるのは無理であり、福祉施策との兼ね合いが必要である。という説明があった。
議員側から、厚生省と労働省がひとつの省になったメリットを生かした施策の必要性が、また障害団体側からは、いわゆる3障害以外の人々の問題を置き去りにしないでほしいという要望と、一般就労を促進していく一方で、現在作業所および授産所で働いている17万人の障害者のうち、一般就労は難しい大半の人々のための働く機会を保障していくことを考えないと今回のグランドデザインが絵に描いた餅に終わるという危惧が表明された。