●最新のニュース20050121−3な触法行為をした精神障害者の処遇に関する法律案(仮称)の概要」に関して、要望書を提出

自民党障害者問題特別委員会で障害者団体が意見を述べる

 障害者自立支援給付法(仮称)の立法にむけて法案提出の期限が28日と迫る中、自民党障害者問題に関する特別委員会(委員長八代英太衆議院議員)が117日月曜日、と21日金曜日に開催された。17日の委員会には、7団体の代表が参加し厚生労働省の原案に対する意見を述べた。21日の委員会では、前回の障害者側の意見に対する見解が政府側からあった。
 すべての団体から強い反対があった費用負担が世帯単位に及ぶことに対しては、塩田障害福祉部長から、確かに、支援費の導入の段階で廃止された親の負担が再浮上することは、歴史に逆行することであるが、他の政策との整合性が求められることであり、障害者に特例を認めさせるには十分な根拠が必要である。国会の決定にしたがって政府は実施することになると述べた。
 給付法という名称については、法律の名称は、法律の内容との一致が要求されるため、現在の仮称となるという説明があった。
 移動介護は、個別給付の対象として行動援護と重度訪問介護、地域生活支援事業で行う移動支援事業の3種に分けられる。自閉症、てんかん等を有する重度の知的障害者(児)または統合失調症などを有する重度の精神障害者であって、危険回避ができない、自傷、異食、徘徊等の行動障害に対する援護を必要とする者については行動援護をして、重度の要介護状態にあって、かつ、四肢マヒのある身体障害者は重度訪問介護(現行の日常生活支援+外出時における介護)として行うと説明があった。
 小規模作業所に関しては、3障害共通事業も可能、NPO法人等の経営も可能にし、一定の設備・人員の基準は設けて、利用者のニーズに着目して新制度での施設体系に移行していくという説明であった。
 さらに、各団体から意見が述べられたが、藤井JD常務理事は、「給付法という恩恵的名称は自立の概念と対立する、どうしても内容と一致させるなら給付・負担法とすべきだろう」と名称の変更をさらに迫り、そのほか、「就労継続支援施設の成立のためには、仕事の安定供給がどうしても必要であり、企業に対するインセンティブなど労働政策が必要になる。小規模作業所については、このままではほとんどが地域活動支援センターとなることが予想されるが、厚生労働省はどのような予測を立てているのか」と質問した。
 出席議員の中からは菅原一秀衆議院議員は、地域の障害者が親なきあとも生きられる方策の必要性を、また北村直人衆議院議員からは都会地よりさらに困難を抱える地方の小規模作業所にも配慮のある施策が必要と意見を述べられた。
 最後に、八代委員長から、今後、法律成立後に作られる政令、省令等の中身にまで踏み込んで、障害者団体の意見を十分に聞いて党としてきちんと意見をまとめたいと表明があった。次回は124日月曜日に開催される。


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