●最新のニュース2004022727重大な触法行為をした精神障害者の処遇に関する法律案(仮称)の概要」に関して、要望書を提出
先週に引き続き、障害者8団体の話し合いを2月19日の午後4時より行った。
前回の厚労省との話し合いでは、池田省三氏(龍谷大学教授)から介護保険の話を伺うとともに、障害者団体の持つ課題も含めて議論した。これを受けて、今回の厚労省との話し合いは支援費と介護保険の関係についての議論に入っていくことが確認された。
また、公明党厚生労働部会より2月24日に障害者福祉施策に関する要望を障害者団体から聞きたいと言うことで案内があった件での対応を協議した。これについては、障害者8団体にピープルファースト、精神障害当事者も加えて参加することとなった。さらに、8団体協議の状況について節目に合同集会や記者会見等で報告していくこと、23日に予定している8団体勉強会の予定確認等を話し合った。
午後5時からは、村木課長、間課長補佐をはじめとする障害福祉部と、前回同様に老健局から渡辺企画官、宮崎課長補佐の出席のもとで話し合いを行った。
まず間課長補佐が配付資料「意見交換のための資料(その4)」に沿って介護保険と障害者施策について対比的に説明された。
介護保険法は老人福祉法と老人保健法を基礎にその上部に位置づけられており、障害分野に対しても身体障害者福祉法・知的障害者福祉法・児童福祉法・精神保健福祉法の各法を基礎としてその上部に介護保険が入る組み立てが考えられること、施策はメインシステムとサブシステムによって成り立っていること等が説明された。
次に具体的にサービスの対象者と利用の決定について、措置制度・精神障害者施策・支援費制度・介護保険の各制度を比較しながら説明された。その中で、ケアマネジメントについては自治体からガイドライン策定の要望があること、ケアマネジメントの今後の課題として、エンパワメント・ソーシャルワーク機能の充実や制度としての位置づけがあげられた。また、障害のニーズは特に多様であり、特別なニーズについて、その状況と内容を明確にする必要があるとされた。
説明に続く参加者とのディスカッションでは主に次の事項について質問・意見が出された。
「障害者施策と介護保険の関係を考える際にはアセスメントの問題が重要で、理念的には類型化のサービスから個別化のサービスに変わっており、支給量を要介護度で段階的に決めるのはこの流れに反している。公平性の意味するところは等しく分けるということではなく、必要なところに必要なだけ使うことではないか。」「必要なところに必要なサービスを提供するという点では同意するが、より妥当性の高いシステムとはどういうものか。現在ある地域格差の問題も十分に考慮しなければならない」
「知的障害者の場合は定義がなく、従って認定ができず、手帳制度もできなかった。介護保険ではそれができるのか。また、苦情解決システムの支援費と介護保険の利用実態をデータで示して欲しい。」「知的障害者のニーズについても、他障害と同様に、生活の中でどんなケアが必要かという観点から捉えられると考えている。介護保険では痴呆性高齢者に対して“見守り”も含めたアセスメントを行うように変わってきている。苦情解決についてのデータは、支援費についてのデータは現在ないが、介護保険については国保連に寄せられたデータがあるので、次回資料を用意する。」
「介護保険の支給限度額を越えてサービスを必要とする人について、どのように対応するのか。現状の支援費制度で受けているサービス量を担保できるのか。」「介護保険で全てまかなうのではなく、税によるサービスや医療保険も含め様々な方策がある。介護保険の話とは別に、どういう介助を必要としている人にどれくらい費用がかかっているのかという議論が重要になる。」などのやりとりがなされ、これらの質疑を通じて、ケアマネジメントがもつ問題点、特別のニードをどのように具体化し財源確保をするのか等の議論がなされた。また、課題のある両制度を統合する議論よりも第三の方法を模索してはどうかという意見も出された。
次回は2月27日(金)17時から、今回議論できなかった利用者負担や保険料などの課題も含め、引き続き支援費と介護保険との関係について検討する予定である。